○阿賀野市保健福祉センター京和荘マイクロバス運行事業実施要綱

平成17年10月6日

告示第375号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市保健福祉センター京和荘(以下「京和荘」という。)のマイクロバス運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、阿賀野市とする。ただし、事業を京和荘の指定管理者に委託することができる。

(乗用者の範囲)

第3条 マイクロバスに乗車することのできる者は、原則として合併前の京ケ瀬村の区域に住所を有する満60歳以上で、京和荘を利用する4人以上の団体とする。

(運行日)

第4条 マイクロバスを運行する日は、京和荘福祉センターの開設されている日とし、阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第49号)に規定する利用時間内に運行を終了するよう努めるものとする。

(乗用者の事前申込み)

第5条 マイクロバスに乗車しようとする団体は、第1号様式をもって、使用しようとする日の2日前までに人員、代表者、乗車希望時間、集合場所等を管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合、全般の運行を調整し、第2号様式により、利用許可・却下決定通知をするものとする。

(目的外使用)

第6条 前3条の規定にかかわらず、公務に使用するために行政団体が使用日の7日前までに申し込みをした場合は、管理者は、全般の運行を調整し、許可することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、阿賀野市老人福祉センターマイクロバス運行規則(平成16年規則第82号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年告示第63号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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阿賀野市保健福祉センター京和荘マイクロバス運行事業実施要綱

平成17年10月6日 告示第375号

(平成28年4月1日施行)