○阿賀野市保健福祉センター京和荘マイクロバス運行事業実施要綱
平成17年10月6日
告示第375号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市保健福祉センター京和荘(以下「京和荘」という。)のマイクロバス運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、阿賀野市とする。ただし、事業を京和荘の指定管理者に委託することができる。
(乗用者の範囲)
第3条 マイクロバスに乗車することのできる者は、原則として合併前の京ケ瀬村の区域に住所を有する満60歳以上で、京和荘を利用する4人以上の団体とする。
(運行日)
第4条 マイクロバスを運行する日は、京和荘福祉センターの開設されている日とし、阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第49号)に規定する利用時間内に運行を終了するよう努めるものとする。
(乗用者の事前申込み)
第5条 マイクロバスに乗車しようとする団体は、第1号様式をもって、使用しようとする日の2日前までに人員、代表者、乗車希望時間、集合場所等を管理者に申請するものとする。
(目的外使用)
第6条 前3条の規定にかかわらず、公務に使用するために行政団体が使用日の7日前までに申し込みをした場合は、管理者は、全般の運行を調整し、許可することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。