○阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第49号

(設置)

第1条 住民の健康増進と老人福祉・教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与し、心身機能の維持を図り、保健福祉事業を総合的に行う拠点とするとともに、住民の自主的な保健福祉事業の場に資することを目的とし、阿賀野市保健福祉センター京和荘(以下「京和荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 京和荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市保健福祉センター京和荘

位置 阿賀野市姥ケ橋1104番地

(指定管理者による管理)

第3条 京和荘の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)に規定する指定管理者に京和荘の管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 京和荘の使用の許可及び制限等に関する業務

(2) 京和荘の使用料及び実費徴収金の徴収等に関する業務

(3) 京和荘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、京和荘の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者条例の定めるところに従い、適正に京和荘の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第6条 京和荘の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 京和荘のうち、福祉センター及び生きがい創造センターの休館日は、第3月曜日を除く毎週月曜日、第3日曜日、第2、第4土曜日、国民の祝日の翌日及び12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第8条 京和荘のうち、福祉センター及び生きがい創造センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 伝染性疾患を有し、ほかに感染する恐れがある者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 京和荘の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、京和荘の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 京和荘を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、京和荘の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、京和荘の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料金の納入)

第12条 使用者は、指定管理者に京和荘の使用に係る別表で定める使用料及び実費徴収金(以下「使用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。

(使用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条で定める使用料金を減額し又は免除することができる。

(使用料金の不還付)

第14条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により京和荘を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は指定管理者が特別な理由があると認める場合は、使用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により京和荘の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市保健福祉センター京和荘設置条例(平成元年京ヶ瀬村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例第12条から第14条まで及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前に京和荘の使用の許可を受けた者にかかる使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 福祉センター

使用区分

1人あたりの使用料

個室1部屋あたりの使用料

市内の高齢者

300円

1人で使用の場合 490円

2人で使用の場合 390円

3人で使用の場合 300円

4人以上で使用の場合 無料

市内のその他の者

490円

市外の高齢者

390円

市外のその他の者

600円

2 生きがい創造センター

区分

午前

午後

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

9:00~17:00

センター使用料

250円

250円

500円

実費徴収金(冷暖房費)

300円

300円

600円

陶芸窯使用料

1時間 600円

備考

1 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 福祉センターの使用区分中「高齢者」とは、使用日現在60歳以上の者とする。

3 生きがい創造センターの使用者が市外の団体又は個人である場合の使用料は、上記に示された使用料の2倍とする。

4 入場料を徴収する場合又は目的外で使用する場合の使用料は、上記に示された使用料の5倍とする。

5 開館時間外及び休館日等における使用については、指定管理者との協議によるものとし、使用料及び実費徴収金については、指定管理者が定めた金額とする。

6 音楽会、映写会、演劇会、商業活動等で音響、照明機器等備付けの設備以外のものを使用するときは、指定管理者が定める実費を徴収する。

阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)