○阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日

規則第73号

(利用申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可を得ようとする者は、公園利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条第3項の規定による利用料金の減額、又は免除を行うときは、次のとおりとする。

(1) 赤坂地区の自治会等が地域活動の一環として利用するとき 全額免除。

(2) 前号の場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、阿賀野市公園管理運営規則(平成7年安田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日 規則第73号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月6日 規則第73号