○阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月6日
規則第73号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第11条第3項の規定による利用料金の減額、又は免除を行うときは、次のとおりとする。
(1) 赤坂地区の自治会等が地域活動の一環として利用するとき 全額免除。
(2) 前号の場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。