○阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第64号

(設置)

第1条 市民の福祉向上及び市民の憩いの場として、コミュニティ公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園

位置 阿賀野市小松字芳ヶ沢319番地

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティ公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティ公園の利用の許可に関する業務

(2) コミュニティ公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 コミュニティ公園の施設のうち、管理棟及び体育館(以下「管理棟等」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとし、これ以外の施設は終日利用可能とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用日)

第6条 管理棟等の利用日は、1月1日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 コミュニティ公園は常時、許可を得ないで利用できるものとする。ただし、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 大会、催し等により公園の全部又は一部を独占して利用するとき。

(2) 物品の販売、募金その他これに類する行為。

(3) 管理棟等を利用しようとする場合。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティ公園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティ公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) コミュニティ公園を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ公園の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、コミュニティ公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に管理棟等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は別に定める場合に該当するとき利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により管理棟等を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により管理棟等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市公園設置条例(昭和59年安田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第11条第2項関係)

施設利用料

区分

施設名

午前(8:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~22:00)

全日(8:00~22:00)

管理棟

1,000円

1,000円

1,500円

3,000円

体育館

1,000円

1,000円

1,500円

3,000円

備考

1 利用時間には準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 管理棟で冷暖房を使用するときは実費相当額として、各区分ごとに500円(全日の場合は1,500円)を加算して徴収する。

阿賀野市赤坂地区コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第64号

(平成18年4月1日施行)