○阿賀野市五頭山麓いこいの森の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月6日
規則第68号
阿賀野市五頭山麓いこいの森条例施行規則(平成16年規則第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市五頭山麓いこいの森の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第57号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、阿賀野市五頭山麓いこいの森(以下「いこいの森」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間の制限)
第3条 いこいの森施設(以下「施設」という。)は、同一の者が引き続き7日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書にその旨を記載して、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の特別な理由及び還付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。 使用料の全額に相当する額
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。 市長が認める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、いこいの森使用料還付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく広告物若しくは宣伝物等を掲示若しくは配布し、又は看板若しくは立札等を設置しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 自然環境の保全に努め、立木竹を破損し、又は損傷しないこと。
(4) 騒音を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) キャンプ場敷地を不当に占拠しないこと。
(6) その他施設の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、管理上の必要から職員が使用場所に立ち入る場合には、その立入りを拒んではならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、阿賀野市五頭山麓いこいの森条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿賀野市五頭山麓いこいの森の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に、平成21年9月1日以後のいこいの森の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、平成21年8月31日以前のいこいの森の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料の減免割合
減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
10割 | 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合 |
官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合 | |
その都度市長が定める | その他特に市長が必要と認めるもの |