○阿賀野市五頭山麓いこいの森の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第57号

阿賀野市五頭山麓いこいの森条例(平成16年条例第169号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 新潟県知事から譲与(昭和62年4月1日)のあった五頭山麓県民いこいの森の設置目的を継承し、快適な野外活動の場の提供により市民の保健、休養及び自然とのふれあいに資するため、五頭山麓いこいの森(以下「いこいの森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市五頭山麓いこいの森

位置 阿賀野市畑江24番地

(開設期間)

第3条 いこいの森の開設期間は、4月から11月までの間において市長が定める期間とする。

(使用の許可)

第4条 次の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) キャンプサイト

(2) バンガロー

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備若しくは備付物品又は立木竹を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じ、又は承認の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設の使用により建物、附属設備若しくは備付物品又は立木竹を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の禁止)

第12条 市長の承認を受けた者以外は、施設及びその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第4条第5条第9条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の承認に関する業務

(2) 施設の建物、附属設備及び備付物品並びに立木竹の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち市長が定める業務

(利用料金)

第15条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第7条第1項の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第7条及び第8条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、阿賀野市五頭山麓いこいの森条例(平成16年条例第169号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

備考

単位

金額(円)

施設利用料

(日帰り又は1泊につき)

大人/人

500


子供/人

200

高校生以下

ただし、1歳未満は無料

ペット/匹

500


バンガロー

1棟

5,000

24時間以内

1棟

1,000

10:00~16:00

デイキャンプ

日帰りサイト

1区画

200

10:00~16:00

キャンプ(宿泊)

ソロサイト

1区画

500

10:00~翌日9:30

キャンプ(宿泊)

1張用サイト

1区画

1,000

10:00~翌日9:30

キャンプ(宿泊)

2張用サイト

1区画

2,000

10:00~翌日9:30

駐車場

1台

500

オートバイ 1滞在

1台

1,000

軽・普通車 1滞在

1台

2,000

大型車 1滞在

阿賀野市五頭山麓いこいの森の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第57号

(令和7年3月21日施行)