○阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月6日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市保健福祉センター京和荘の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、阿賀野市保健福祉センター京和荘(以下「京和荘」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2 実費徴収金については、減額又は免除は行わない。ただし、別表中10割の減免割合が適用される団体の使用にあっては、これを免除することができる。
(使用後の報告)
第5条 使用者は、使用完了後直ちに使用した施設を整理し、異状の有無を指定管理者に報告しなければならない。
2 使用者は、異状ある旨報告したときは、指定管理者の指示に従い適切な処置をとらなければならない。
(備付帳簿)
第6条 京和荘には、次の帳簿を備え、執務・管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用料金の徴収簿
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。
(指定管理者の報告義務)
第7条 指定管理者は、毎月10日までに、前月分の実績を市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、京和荘の管理運営について必要な事項は、市長が定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料金について適用し、平成21年8月31日以前の京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に京和荘の使用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの京和荘の使用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。
4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料の減免割合
減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
10割 | 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合 |
官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合 | |
市内の高等学校が使用する場合 | |
市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合 | |
阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合 | |
8割 | 市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合 |
5割 | 阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合 |
阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合 | |
市内の自治会が使用する場合 | |
阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合 | |
市内の単位老人クラブが使用する場合 | |
新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合 | |
その都度市長が定める | その他特に市長が必要と認めるもの |