○阿賀野市城ノ内公園条例
平成17年10月4日
条例第40号
(設置)
第1条 市民の健康、娯楽又は安田城跡の保護利用を図るため、阿賀野市城ノ内公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城ノ内公園 | 阿賀野市保田4807番地1 |
(管理)
第3条 公園の管理については、阿賀野市都市公園条例(平成16年条例第173号)の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。