○阿賀野市城ノ内公園条例

平成17年10月4日

条例第40号

(設置)

第1条 市民の健康、娯楽又は安田城跡の保護利用を図るため、阿賀野市城ノ内公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城ノ内公園

阿賀野市保田4807番地1

(管理)

第3条 公園の管理については、阿賀野市都市公園条例(平成16年条例第173号)の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀野市城ノ内公園条例

平成17年10月4日 条例第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月4日 条例第40号