○請負契約における契約の保証等に関する取扱要領

平成17年9月6日

訓令第32号

この要領は、請負契約における契約の保証等に関する取扱いについて、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、市が発注する請負契約に係る事務が円滑かつ適切に実施されることを目的として定める。

なお請負工事執行伺、入札通知書、現場説明資料等にこの旨を明記し、全指名業者に周知徹底するものとする。

1 契約保証について

(1) この要領の対象とする契約は、請負金額が1件1000万円以上の請負契約とする。

(工事主管課は、設計額が1000万円以上となった場合、一般管理費に契約保証費を加算する。)

(2) 契約の保証については、原則として請負金額の100分の10以上の金額を保証する金銭的履行保証(債務不履行に伴う損害を金銭的に補てん)を受注者に求めることとする。(約款に基づく違約金の支払いを目的とする。)

また、特に必要がある場合は、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による役務的履行保証(工事の完成そのものの保証又は請負金額の100分の30以上の金額の保証)を受注者に求めることとする。

2 保証の種類及び確認方法

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関等(以下「金融機関等」という。)の保証(金銭保証人)

① 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の「保証書」

具体的には、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入を行う組合をいう。

② 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する前払保証事業会社の「保証証書」

(2) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)

契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証契約で、阿賀野市(発注者)を債権者とする「保証証券」

3 金銭的履行保証

(1) 契約締結時における取扱い

① 金融機関等の保証

ア 契約担当課は、契約の相手方(落札業者等)から、工事請負契約書の提出とともに、工事請負契約等についての金融機関等の保証にかかる保証書(又は証書。以下同じ。)が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

イ 契約担当課は、工事請負契約を締結後、保証書を工事請負契約書といっしょに工事主管課へ引き渡すものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 契約担当課は、契約の相手方から、工事請負契約書の提出とともに、工事請負契約等についての公共工事履行保証証券に係る証券が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

イ 契約担当課は、工事請負契約を締結後、公共工事履行保証証券に係る証券を工事請負契約書といっしょに工事主管課へ引き渡すものとする。

(2) 受注者の債務不履行による契約解除時の取扱い

工事主管課は、規則第167条第2項に規定する建設工事請負基準約款第44条又は第44条の2第2項に該当するときは、速やかに工事請負契約を解除し、それに伴う保証金(違約金)の請求等の手続を行うものとする。

① 金融機関等の保証

ア 工事主管課は、受注者の債務不履行により契約を解除するときは、保証金請求書に保証金の金額を記載し、請負契約解除通知の写し及び保証書とともに金融機関等へ提出するものとする。

イ 工事主管課は、契約解除に伴う債権が発生したときは、収入調定を行うとともに、納入通知書を金融機関等へ送付するものとする。

ウ 工事主管課は、保証金請求書及び保証書の写し並びに契約解除通知の写し等を添えて契約担当課へ報告するものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 工事主管課は、受注者の債務不履行により契約を解除したときは、保証金請求書に保証金の金額を記載し、請負契約解除通知の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券とともに損害保険会社へ提出するものとする。

イ 工事主管課は、契約解除に伴う債権が発生したときは、収入調定を行うとともに、納入通知書を損害保険会社へ送付するものとする。

ウ 工事主管課は、保証金請求書及び公共工事履行保証証券に係る証券の写し並びに契約解除通知の写し等を添えて契約担当課へ報告するものとする。

(3) 工事完成時の取扱い

① 金融機関等の保証

ア 工事主管課は、銀行等の金融機関が保証した場合において、受注者から工事目的物の引渡しを受けたとき(工事完成検査終了後)は、保証書(保証内容変更契約書を含む。)を受注者を通して当該金融機関へ返還するものとする。

なお、保証書を受注者に交付するときは、受注者から保証書に係る受領書を提出させて工事請負契約書に添付して保管するものとする。

イ 工事主管課は、前払保証事業会社が保証をした場合は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書(変更保証証書を含む。)を返還せずに工事請負契約書に添付して保管するものとする。

② 損害保険会社の保証

工事主管課は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券(異動承認書を含む。)を返還せずに工事請負契約書に添付して保管するものとする。

(4) 請負金額の増額変更時の取扱い

工事主管課は、請負金額の増額変更を行おうとする場合において、当初請負金額の30%を超える増額変更を行うときは、保証金額が変更後の請負金額の100分の10以上の額になるよう増額変更を求めるものとする。

① 金融機関等の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約書の提出とともに、保証金額を変更後の請負金額の100分の10以上の額に増額変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から工事請負変更契約書とともに保証内容変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約書の提出とともに保証金額を変更後の請負金額の100分の10以上の額に増額変更する旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から工事請負変更契約書とともに異動承認書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約の締結をするものとする。

(5) 請負金額の減額変更時の取扱い

工事主管課は、請負金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から保証金額の減額を求める旨の申出があったときは、次の手続により保証金額を減額変更するものとする。

① 金融機関等の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契約内容変更承認書を交付し、工事主管課が指定する日までに、保証金額を変更後の請負金額の100分の10以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から保証内容変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契約内容変更承認書を交付し、工事主管課が指定する日までに、保証金額を変更後の請負金額の100分の10以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から異動承認書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。

(6) 工期延長時の取扱い

工事主管課は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように求めるものとする。

① 金融機関等の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約書の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から工事請負変更契約書の提出とともに保証内容変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約書の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から工事請負変更契約書の提出とともに異動承認書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。

(7) 工期短縮時の取扱い

工事主管課は、工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間の短縮を求める旨の申出があったときは、次の手続により保証期間を短縮変更するものとする。

① 金融機関等の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契約内容変更承認書を交付し、工事主管課が指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から保証内容変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。

② 損害保険会社の保証

ア 受注者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契約内容変更承認書を交付し、工事主管課が指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 受注者から異動承認書が提出されたときは、記載事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。

4 役務的履行保証

(1) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による役務的履行保証(高付保割合、保証金額が請負金額の100分の30以上)を求めた場合、「契約締結時」、「工事完成時」、「請負金額の増額変更時」、「請負金額の減額変更時」、「工期延長時」、「工期短縮時」における取扱いについては、それぞれ金銭的履行保証と同様とする。

ただし、受注者の債務不履行が生じた場合の取扱いは、次により行うものとする。

① 工事主管課は、受注者の債務不履行が生じた場合には、当該工事請負契約を解除することなく、速やかに保証人(損害保険会社)に対して、公共工事履行保証証券の規定に基づき、代替履行請求書兼債権譲渡承諾書により代替履行業者を選定して工事を完成させるよう請求するものとする。

② 工事主管課は、①と同時に、受注者に対して、代替履行請求書兼債権譲渡承諾通知書により保証人(損害保険会社)へ代替履行を請求したことを通知するものとする。

③ 保証人(損害保険会社)は、代替履行業者により工事を完成させる方法を選択した場合は、速やかに代替履行業者を選定し、工事主管課に対して、代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書により承諾を求めるものとする。

④ 工事主管課は、保証人(損害保険会社)から代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書の提出があった場合で、書類審査の結果これを承諾したときは、保証人(損害保険会社)に対して、代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書により通知するものとする。

⑤ 保証人(損害保険会社)及び代替履行業者は、工事主管課から代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書の送付を受けたときは、速やかに代替履行承諾書(損害保険会社、代替履行業者が連署したもの)を工事主管課へ提出するものとする。

5 契約に係る前払金について

工事に係る前金払の割合は、請負金額に40%、工事の設計又は調査及び測量等の業務に係る前金払の割合は、請負金額に30%を乗じて得た金額を限度とする。ただし、請負金額が100万円未満の場合は1万円単位、100万円以上の場合は10万円単位とし端数は切り捨てるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年訓令第36号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年訓令第41号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年9月20日から施行し、改正後の請負契約における契約の保証等に関する取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

請負契約における契約の保証等に関する取扱要領

平成17年9月6日 訓令第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年9月6日 訓令第32号
平成20年8月22日 訓令第36号
平成20年10月1日 訓令第41号
平成22年3月16日 訓令第7号
平成24年3月19日 訓令第5号
平成24年9月20日 訓令第15号
平成29年6月14日 訓令第13号
令和2年3月4日 訓令第4号