○阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月30日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿賀野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 市長は、条例第2条の規定による公募を行うに当たっては、公平を期すため、広報紙への掲載その他の適切な方法により一般に周知させるものとする。
(指定等の告示)
第4条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者を指定した場合
ア 管理させる公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定期間
(2) 指定管理者の指定を取り消した場合
ア 管理させていた公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(3) 指定管理者に業務の停止を命じた場合
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 停止を命じた業務の内容
2 前項の告示は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。