○阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 申請に必要な書類

(5) 選定の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(7) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(8) 利用料金に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請することができる資格を証する書類

(2) 当該団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類

(3) 指定施設の管理に係る事業計画書

(4) 指定施設の管理に係る収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)として選定する。

(1) 事業計画書による指定施設の運営が、市民の利用に関し不当に差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、指定施設の効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書による管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(公募によらない指定候補者の選定)

第5条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらずに指定候補者を選定することができる。

(1) 指定施設の管理上、指定候補者の選定に緊急を要する場合

(2) 公募に対し、申請がない場合

(3) 申請のあった団体に前条各号の基準に該当するものがない場合

(4) 指定施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合

(指定管理者の指定及び告示)

第6条 市長は、法第244条の2第6項の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定施設の指定管理者に指定する。

2 市長は、前項の規定による指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 指定施設の管理経費の額及び支払方法に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 指定施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 指定施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定施設の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 指定施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても同様とする。

(情報公開)

第14条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(審査委員会)

第15条 市に指定管理候補者選定審査委員会(以下この条において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、指定候補者の選定に関する事項及び指定管理者制度に関して必要と認める事項を審査し、市長に報告する。

3 審査委員会の委員は、8人以内で組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第15条の規定による審査委員会の設置及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月30日 条例第28号

(平成17年6月30日施行)