○阿賀野市非常勤特別職報酬審議会設置要綱
平成17年2月21日
訓令第4号
(設置)
第1条 阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第42号。以下「条例」という。)に基づく非常勤特別職報酬の額について審議するため、阿賀野市非常勤特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第2条に定める非常勤特別職報酬の額の改定等について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
2 前項の委員は、副市長、教育長、総務部長、総務課長及び企画財政課長を充て、市長が任命する。
3 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第61号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成25年訓令第21号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。