○阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年4月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、720人とする。

(任用)

第3条 団員は、次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 本市区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上55歳未満の者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

2 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の団員に欠員が生じたとき新たに任用される者の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除き、同条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 市の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次の表のとおり報酬を支給するものとする。

階級

金額

団長

年額

119,500円

副団長

年額

76,400円

分団長

年額

48,300円

副分団長

年額

41,800円

部長

年額

37,000円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

2 報酬は、年額を2回に分けて支給するものとし、前期分を10月に、後期分を4月に支給する。

3 年度の途中に入団又は退職したときの報酬については、その支給期間の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第13条 団員が本市地域内における水火災、警戒、訓練、会議等(水火災にあっては、応援協定に基づく隣接市町村への出動を含む。)の職務に従事する場合においては、次により費用を弁償する。

区分

支給単位

金額

出動

火災出動

1回

4,000円

水防出動

1回

4,000円

捜索出動

1回

4,000円

警戒

火災警戒

1回

4,000円

水防警戒

1回

4,000円

特別警戒

1回

4,000円

訓練

訓練受講等

1回 4時間未満

3,000円

1回 4時間以上

5,400円

会議

幹部会議

1回

3,000円

2 団員が公務のため旅行した場合には、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年阿賀野市条例第52号)の規定を準用して旅費を支給する。ただし、日当については1日5,400円とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に任命される団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、平成16年4月1日から平成20年4月1日までとする。

(階級の特例)

3 合併前の安田町、京ヶ瀬村、水原町又は笹神村(以下「合併関係町村」という。)において平成15年4月2日に団長その他の階級に任命された者で、安田町、京ヶ瀬村、水原町及び笹神村を廃することに伴い平成16年3月31日をもって合併関係町村の消防団員としての地位を失ったもののうち、引き続き阿賀野市消防団員となる者の階級については、施行日まで合併関係町村の消防団員の階級を保持するものとする。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第2条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間における消防団員の定員については、それぞれ同表の右欄に掲げる定員とする。

平成19年4月2日から平成20年4月1日まで

880人

平成20年4月2日から平成21年4月1日まで

840人

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年4月1日に副分団長に任用される者の任期は平成28年4月1日までとする。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年4月1日 条例第193号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年4月1日 条例第193号
平成18年3月29日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第32号
平成27年3月25日 条例第33号
平成30年3月26日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第26号
令和4年3月24日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第8号
令和5年9月27日 条例第23号