○阿賀野市物品の調達及び役務の提供等入札参加資格審査規程
平成16年11月25日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する製造の請負並びに物品の買入れ、修繕及び借入れ並びに業務の委託等(阿賀野市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成16年阿賀野市告示第177号)に規定する建設コンサルタント等業務を除く。以下同じ。)(以下これらを「物品の調達等」という。)についての競争入札又は随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者
(3) 参加資格の審査の申請を行う年の1月1日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者(参加資格を有する者であって引き続き1年以上営業を営んでいた者から、当該事業にかかる営業の全部又は一部を承継した者及び市長が特に認めたものを除く。)
(4) 次条第1項に規定する税について未納のある者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
2 市長は、施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者を、その事実があった後2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(参加資格審査の申請)
第3条 参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物品の調達等入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)及び次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法人の場合
ア 法人の登記事項証明書
イ 審査基準日直前の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表
ウ 直前営業年度に係る本市の市税の納税証明書(本市に営業所を有しない者にあっては、法人税の納税証明書)
エ 消費税及び地方消費税の納税証明書
オ 暴力団等の排除に関する誓約書(別記第2号様式)
(2) 個人の場合
ア 市町村長の発行する身分証明書
イ 直前営業年度に係る確定申告書、青色申告決算書及び貸借対照表、又はそれに準ずるもの
ウ 本市の市税の納税証明書(本市に住所を有しない者にあっては、所得税の納税証明書)
エ 消費税及び地方消費税の納税証明書
オ 暴力団等の排除に関する誓約書(別記第2号様式)
(1) 法人の場合にあってはその登記事項証明書、個人の場合にあっては市町村長の発行する身分証明書
(2) 営業譲渡、合併又は相続をした事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 入札、契約等において登記所に提出した印鑑又は市町村長が印鑑登録をした印鑑以外の印鑑を使用しようとする者は、別記第4号様式による届出書を市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(資格審査の申請期間)
第4条 前条の規定による資格審査の申請は、平成17年を初年とする2年ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から2月末日までの間に行わなければならない。ただし、新たに競争入札等に参加を希望するものは、随時に申請を行うことができる。
(資格審査)
第5条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、物品の調達等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
3 資挌審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。
(参加資格の有効期間)
第6条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の4月1日から2年間とし、新たに申請を行った者にあっては、申請を行った日の属する月の翌々月の1日から当該定期申請年の3月31日までの期間とする。
(1) 商号若しくは名称又は所在地 登記事項証明書
(2) 氏名又は法人の代表者の氏名 個人にあっては身分証明書、法人にあっては登記事項証明書
(3) 営業所の名称又は所在地 登記されている営業所にあっては登記事項証明書
(4) 印鑑 使用印鑑届
(5) 営業内容についての重大な事項 営業内容の変更を証明する書類
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により消滅し、又は解散した場合 その役員であった者、破産管財人又はその清算人
(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又はその法人の役員
(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとするとき 当該参加資格者
2 前項各号に該当する届出があった場合、その者を速やかに名簿から削除する。
(参加資格の取消し)
第9条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すことができる。
(1) この規程により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(4) 第7条の規定による届出をしなかったとき。
(5) 破産手続開始、整理開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
2 市長は、前項の規定により参加資格を取り消した場合は、名簿から削除し、速やかにその旨を参加資格の取消しを受けたものに通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第15号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年告示第130号)
この告示は、平成22年6月15日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年告示第156号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第167号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第214号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第212号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。