○阿賀野市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成16年11月25日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事に係る測量、調査、設計等の業務(別表第1の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の業務をいう。以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託の競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、別表第2の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け、参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、第1号様式による建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2号様式による営業所一覧表

(2) 第3号様式による技術職員調書

(3) 阿賀野市の市税の納税証明書(本市に主たる営業所を有しない者(以下「市外業者」という。)にあっては、法人税又は所得税の納税証明書)

(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(5) 第4号様式による暴力団等の排除に関する誓約書

(6) その他必要な書類

2 申請書の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間)

第4条 資格審査の申請は、平成17年を初年とする2年ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月1日から2月末日までの間に行わなければならない。ただし、新たに競争入札等に参加を希望するものは、随時に申請を行うことができる。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類の作成方法は、別に定める。

(資格審査)

第6条 申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の4月1日から2年間とし、新たに申請を行った者にあっては、申請を行った日の属する月の翌々月の1日から当該定期申請年の3月31日までの期間とする。

(参加資格の承継)

第8条 営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設コンサルタント等業務の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、第5号様式による承継申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し又は当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、若しくは合併により存続し、又は新設された法人の役員の経歴書)及び概要調書

(3) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(4) 戸籍謄本(個人の場合)

(5) 技術者経歴書

(6) 営業所一覧表

(7) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合は、第6条の規定を準用する。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に第6号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

(3) 法人の代表者及びその氏名

(4) 代理人の指名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているものに限る。)

(5) 登録業種

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、20日以内に第7号様式による廃業届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 別表第2の右欄に掲げる者に該当しなくなった場合 同表の右欄に掲げる者であった者

(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとするとき 当該参加資格者

(参加資格の取消し)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格を取り消すことができる。

(1) 申請書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第8条の規定による届出をしなかったとき。

3 市長は、前項の規定により参加資格を取り消した場合は、速やかにその旨を参加資格者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年告示第131号)

この告示は、平成22年6月15日から施行する。

(平成24年告示第157号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成30年告示第167号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年告示第215号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第211号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

業務の種類

業務の内容

建設コンサルタント業務

土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言

地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査

補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務

測量業務

測量法(昭和25年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務として市長が別に定めるもの

一級建築設計業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する建築物の設計

土地家屋調査業務

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価

計量証明業務

計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明

調査・試験業務

雪氷、海洋、環境及び生態系に関する調査並びに路床路盤支持力試験(CBR試験)

その他の業務

市長が別に定めるもの

別表第2(第2条関係)

業務の種類

資格審査を受けることができる者

建設コンサルタント業務

1 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

地質調査業務

1 地質調査業者登録規程第2条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

補償コンサルタント業務

1 補償コンサルタント登録規程第2条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

測量業務

測量法第55条の登録を受けている者

一級建築設計業務

建築士法第23条の規定による一級建築事務所についての登録を受けている者

土地家屋調査業務

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条の登録を受けている者

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律第15条の登録を受けている者

計量証明業務

計量法第107条の登録を受けている者

調査・試験業務

市長が別に定める者

その他の業務

市長が別に定める者

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阿賀野市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成16年11月25日 告示第177号

(令和5年1月1日施行)