○阿賀野市EUC推進委員会設置要綱
平成16年11月22日
訓令第118号
(設置)
第1条 職員がパソコン等の知識を広め、積極的にパソコンを利用して行政事務能率の改善を推進することを目的として、阿賀野市EUC推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) EUC 電子計算機システムにおいて末端の利用者が、パソコンを利用してデータの加工から帳票までを作成し、事務を行うことをいう。End User Computingの略。
(2) パソコン 個人向けの汎用小型コンピュータのことをいう。パーソナルコンピュータの略。
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会の所掌事項は、次に定める事項とする。
(1) 各種パソコン等の研修計画を行うこと。
(2) EUC推進のための調査研究を行うこと。
(3) パソコン技術を修得するとともに、一般職員にその技術を広めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、EUC推進に関する必要な事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、阿賀野市電子計算機処理管理運営規程(平成16年訓令第14号)第2条第1号に規定する課の1人以上の職員で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年5月11日から施行し、改正後の阿賀野市EUC推進委員会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。