○阿賀野市電子計算機処理管理運営規程

平成16年4月1日

訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 阿賀野市電子計算機処理運営委員会(第3条―第8条)

第3章 データ保護管理組織(第9条・第10条)

第4章 電子計算機処理(第11条)

第5章 電子計算機等の管理(第12条―第17条)

第6章 データの管理(第18条・第19条)

第7章 電子計算機処理の外部委託(第20条・第21条)

第8章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の電子計算機処理の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号)第3条に規定する課並びに会計課、教育委員会事務局の課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、上下水道局、消防本部及び議会事務局をいう。

(2) 電子計算機 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織的集合体をいう。

(3) 中央装置 電子計算機のうち端末装置を除いたものをいう。

(4) 端末装置 中央装置の制御下にある周辺装置をいう。

(5) データ 入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(6) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の電子計算機処理のための入力及び記録に使用するものをいう。

第2章 阿賀野市電子計算機処理運営委員会

(設置)

第3条 電子計算機処理の総合的かつ効率的な運営を図るため、阿賀野市電子計算機処理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機処理の適用業務及び処理内容に関すること。

(2) 電子計算機処理の外部委託に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子計算機処理の運営に関する重要事項

(組織)

第5条 委員会は、委員12人で組織する。

2 委員は、副市長、市長政策・市民協働課長、総務課長、企画財政課長、税務課長、市民生活課長、健康推進課長、社会福祉課長、高齢福祉課長、会計課長、上下水道局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画財政課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

第3章 データ保護管理組織

(データ保護総括管理者)

第9条 データ保護に関し総括管理を行うため、データ保護総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、企画財政課長をもって充てる。

3 総括管理者は、課における電子計算機処理及びデータ保護の状況について把握し、必要に応じ、データ保護管理者に助言及び指導を行わなければならない。

(データ保護管理者)

第10条 課におけるデータを適正に管理するため、課にデータ保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、個人情報を電子計算機で処理する事務を分掌する課及び中央装置又は端末装置を設置する課の長をもって充てる。

第4章 電子計算機処理

(電子計算機による処理の手続)

第11条 管理者は、その分掌する事務に関し、新たに電子計算機で処理をしようとするとき、又は電子計算機処理の内容を変更しようとするときは、第4項第1号及び第2号に規定する内容を明らかにした書類を添えて、総括管理者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼は、毎年6月末日までに、翌年度分について行わなければならない。ただし、総括管理者が、同日までに依頼できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定による依頼をするに当たり、他の課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他の課の管理者の承認を受けなければならない。

4 総括管理者は、第1項の規定による依頼を受けたときは、次に掲げる基準により内容を審査し、意見を付して、委員会に付議しなければならない。ただし、総括管理者が依頼の内容を軽易なものであると認めたときは、この限りでない。

(1) 条例の目的に適合するものであること。

(2) 事務能率の向上に資するものであること。

(3) 電子計算機の稼働状況との関係において、現に電子計算機で処理している他の業務に支障のないものであること。

第5章 電子計算機等の管理

(電子計算機等の管理)

第12条 中央装置は総括管理者が、端末装置は当該端末装置を設置する課の管理者が管理する。

(中央装置の操作)

第13条 中央装置は、企画財政課電算係員が操作するほか、総括管理者が指定した者が操作する。

2 電子計算機の中央装置を操作するときは、前項により指定を受けた者が、その実績を記録しなければならない。

(電子計算機の運用)

第14条 電子計算機は、日常業務及び次に掲げる場合に運用するものとする。

(1) プログラムの作成等を行うとき。

(2) 職員の教育訓練を行うとき。

(3) 保守点検を行うとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、総括管理者が処理する必要があると認めたとき。

(端末装置の操作)

第15条 端末装置は、当該端末装置を設置する課の職員及び管理者が指定した者が操作する。

(端末装置に係るデータの保護)

第16条 総括管理者は、電子計算機の端末装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 端末装置を設置する課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。

(2) 総括管理者があらかじめ指定した業務以外の業務ができないようにすること。

(3) 前条に規定する者以外の者による操作ができないようにすること。

(入退室の管理)

第17条 総括管理者は、中央装置の設置場所に企画財政課電算係員及び総括管理者が指定した者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、総括管理者が必要と認めるときは、企画財政課電算係員又は総括管理者が指定した者を立会いの上、立ち入らせることができる。

2 総括管理者は、中央装置の設置場所への入退室に関し、企画財政課電算係員を除く全ての入退室者に対して、入退室管理簿の記載をさせ、必要に応じて入退室者の身分証明証等の提示を求めることができる。

第6章 データの管理

(入出力帳票及び記録媒体の管理)

第18条 管理者は、入出力帳票及び記録媒体を、次に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 所定の保管用具に保管すること。

(2) 不用となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他の復元できない方法によること。

(3) 記録媒体を廃棄するときは、記録内容を消去その他の復元できない方法によること。

(4) 重要な記録媒体の保管については、複製の作成等データの安全を確保すること。

(システム設計書等の管理)

第19条 管理者は、システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表その他の電子計算機処理の仕様書を、適正に管理しなければならない。

第7章 電子計算機処理の外部委託

(外部委託の手続)

第20条 管理者は、その分掌する事務に関して電子計算機処理を外部に委託しようとするとき、又は外部委託の内容を変更しようとするときは、第3項各号に規定する内容を明らかにした書類を添えて、総括管理者に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、毎年6月末日までに翌年度予定分について行わなければならない。ただし、総括管理者が、同日までに申出ができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 総括管理者は、第1項の規定による申出を受けたときは、次に掲げる事項の内容を審査し、意見を付して、委員会に付議しなければならない。ただし、総括管理者が申出の内容が軽易なものであると認めるときは、この限りでない。

(1) 第11条第4項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 事務を受託しようとする者の経営状況、技術水準及びデータ保護管理状況が信用のおけるものであること。

(年間委託計画)

第21条 総括管理者は、毎年8月末日までに管理者から翌年度における電子計算機処理の外部委託の年間予定(前条第1項の規定により申出を受けたものを除く。)を提出させ、年間委託計画を策定し、委員会に付議しなければならない。

第8章 補則

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市電子計算機処理管理運営規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第65号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第73号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行し、改正後の阿賀野市電子計算機処理管理運営規程の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年2月21日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第27号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年6月9日から施行し、改正後の阿賀野市電子計算機処理管理運営規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市電子計算機処理管理運営規程

平成16年4月1日 訓令第14号

(令和5年6月9日施行)