○阿賀野市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成16年8月19日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、市内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が130万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所又は住所を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 市税を滞納している者(ただし次条で定める書類を提出した者を除く。)

(2) 阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成16年告示第113号)に基づく入札等参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(登録申請の方法等)

第4条 契約希望者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 市納税証明書又は納付計画を記した書類

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 申請時前12ヶ月の工事実績表

(4) 暴力団等の排除に関する誓約書(第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年の1月1日から末日までの間に提出しなければならない。ただし、新たに登録を希望する者はその都度提出することが出来る。

3 登録の有効期間は、平成17年度を初年度とし、以後2年度ごとの申請に基づき登録するものとする。

(登録名簿への登載)

第5条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載された契約希望者は、登録事項に変更があったときは小規模工事等契約希望者登録事項変更届(第3号様式)を、事業を中止又は廃止したときは小規模工事等契約希望者登録中止(廃止)(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(登録者の取扱い)

第7条 契約を担当する課等の長(出先機関の長を含む。)は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積り参加の機会を与えるよう努めるものとする。この場合において、前段の業者の選定に際しては、第3条第2号に規定するものを妨げるものではない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年8月19日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年告示第155号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成30年告示第166号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年告示第213号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第213号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

阿賀野市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成16年8月19日 告示第124号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年8月19日 告示第124号
平成21年1月19日 告示第13号
平成24年9月20日 告示第155号
平成30年12月5日 告示第166号
令和2年12月1日 告示第213号
令和4年12月8日 告示第213号