○阿賀野市農業委員会公印規程

平成16年4月13日

農業委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、農業委員会の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において公印とは、次に掲げる庁印及び職印をいう。

(1) 新潟県阿賀野市農業委員会之印

(2) 阿賀野市農業委員会長之印

(3) 阿賀野市農業委員会長代理者印

(4) 阿賀野市農業委員会事務局長印

(公印の名称)

第3条 公印の名称、寸法、様式、書体及び公印を使用する文書の区分並びに公印の保管責任者等は、別表のとおりとする。

(公印の保管義務)

第4条 公印の保管及び使用に当たっては、保管責任者が責任をもって当たらなければならない。

(公印の登録)

第5条 公印を登録し、かつ、必要事項を処理するため、農業委員会事務局に公印台帳を備える。

2 公印台帳の様式は、別記様式のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を公示しなければならない。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めるもののほか、阿賀野市公印規則(平成16年規則第13号)を準用する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形番号

個数

用途

管理者

新潟県阿賀野市農業委員会之印

てん書

30

1

1

委員会名をもってする文書

農業委員会事務局長

阿賀野市農業委員会長之印

てん書

18

2

1

会長名をもってする文書

阿賀野市農業委員会長職務代理者印

てん書

18

3

1

会長職務代理者名をもってする文書

阿賀野市農業委員会事務局長印

てん書

18

4

1

農業委員会事務局長名をもってする文書

1

2

3

4

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阿賀野市農業委員会公印規程

平成16年4月13日 農業委員会訓令第4号

(平成16年4月1日施行)