○阿賀野市農業委員会規程

平成16年4月13日

農業委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 農地部会及び農政部会(第5条―第7条)

第3章 部会長会議(第8条―第10条)

第4章 調査委員会(第11条―13条)

第5章 雑則(第14条・15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、阿賀野市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(総会及び部会)

第2条 委員会の総会及び部会は、阿賀野市農業委員会会議規則(平成16年農業委員会規則第1号)に定めるところによる。

(会長及び部会長の職務代理)

第4条 会長及び部会長が欠けたとき、又は事故があるとき、その職務を代理するものは、互選規程により委員が互選し、あらかじめ定めておくものとする。

第2章 農地部会及び農政部会

(部会)

第5条 委員会に農地部会及び農政部会を置く。

2 部会の会議は、会議規則に定めるところによる。

(部会の所掌事項)

第6条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。

農地部会

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により委員会の権限に属させた事項

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により委員会の権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項

(4) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項

(5) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項

農政部会

(1) 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関する事項

(2) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

(3) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査並びに研究

(4) 農業及び農民に関する事項についての啓もう並びに宣伝

(5) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は行政庁に建議する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、農政について必要な事項

(会長への連絡)

第7条 部会長は、部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長に連絡しなければならない。

第3章 部会長会議

(部会長会議の設置及び構成)

第8条 委員会に部会長会議を置く。

2 部会長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 会長及び会長の職務代理

(2) 部会長及び副部会長

(部会長会議の職務)

第9条 部会長会議は、各部会の連絡調整を図るとともに、総会及び部会に付すべき議案の審議並びに重要な事項について、あらかじめ調整協議を行うものとする。

(部会長会議の招集)

第10条 部会長会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

第4章 調査委員会

(調査委員会の設置及び構成)

第11条 委員会に調査委員会を置く。

2 調査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 会長

(2) 調査事案により、その都度会長が指名する委員

(調査委員会の職務)

第12条 調査委員会は、総会及び部会に付すべき議案のうち、事前調査が必要なものについて調査審議する。

(調査委員会の招集)

第13条 調査委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

第5章 雑則

(公示の方法)

第14条 委員会の公示又は規則及び規程の公表は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)の例によるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成16年4月13日から施行する。

阿賀野市農業委員会規程

平成16年4月13日 農業委員会訓令第3号

(平成16年4月13日施行)