○阿賀野市農業委員会会長等互選規程

平成16年4月13日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 阿賀野市農業委員会の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による会長及び同条第5項の規定によるその職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選並びに農地部会及び農政部会を構成する委員(以下「部会委員」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(互選会)

第2条 会長等の互選は、在任委員全員で構成する会議(以下「会長等の互選会」という。)において行う。ただし、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行うことを妨げない。

2 部会委員の互選は、選挙による委員、法第12条第1号及び第2号の委員のそれぞれの会議(以下「部会委員互選会」という。)において各部会ごとに行う。ただし、同じ期日に招集される互選会にあっては、第7条の規定を除いて合同会議(以下「合同互選会」という。)とすることができる。

(互選の時期)

第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、法第21条第1項ただし書の規定により招集された総会においてこれを行う。

2 会長又はその職務を代理するもののうち、いずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算し30日以内に在任するいずれか一方の者が招集した会長等互選会又は総会において行う。

3 部会委員の互選は、次に掲げる時期において会長が招集した部会委員互選会にて行う。ただし、部会委員の最初の互選は、法第21条第1項ただし書きの規定により招集された総会において行うものとする。

(1) 法第19条第2項各号又は第4項各号の委員が当該各号の委員別にその定数の3分の2以下になったとき。

(2) 前号の規定にかかわらず、部会委員に欠員が生じたときは、会長等は、部会委員互選会を招集することができる。

(互選会の招集)

第4条 会長等は、互選会及び部会委員互選会(以下「互選会」という。)の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選の日時、場所及び互選の種類並びに部会委員の互選会においては、互選されるべき委員の数を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、前条第1項及び第2項又は第3項ただし書の規定による総会の場合に準用する。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選の種類ごとに当該互選資格者の3分の2以上の出席(次条に規定する互選会招集者に対して当該互選に関する一切の権限を委任した者を含む。)により成立し、その議事は、出席委員の過半数により決定する。

2 第3条第1項及び第2項又は第3項ただし書に規定する総会において行う互選会は、当該総会の議事日程とする。

(互選管理人)

第6条 互選会又は互選会を議事日程とする総会を招集した者(以下「互選会招集者」という。)は、各互選ごとに互選会の承認を経て、互選に関する事務を管理させるため互選管理人1人を定めなければならない。ただし、第2条第2項ただし書に規定する合同会議にあっては、当該互選管理人のほか互選の種類ごとに補助管理人1人を定めるものとする。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票で行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の指名を自書しないもの

(3) 互選される者の指名以外の事項を記載したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記載した者を除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1票中に互選される資格を有する者2人以上の氏名を記載したもの

(6) 現に当該部会の委員となっている者の氏名を記載したもの

(当選人の決定)

第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決定する。

第10条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。

(指名推選)

第11条 第7条から前条までの規定にかかわらず、当該互選会に出席した互選資格者に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推選の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第12条 前2条の規定により当選人が決定した場合は、互選管理人は、遅滞なく互選会招集者にその氏名を通知しなければならない。

(会長等又は部会委員となることの承諾)

第13条 前条の規定により通知を受けた場合において、互選会招集者は、遅滞なく当選人に文書をもって会長等又は部会委員となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対してその請求のあった日から3日以内に文書をもって会長等又は部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に回答がない場合には、その当選人は、会長等又は部会委員になることを承諾しなかったものとみなす。

第14条 投票により互選を行った場合において当選人につき前条の承諾が得られなかったとき、又は当選人が第17条の規定により会長等若しくは部会委員に就任するまでの期間に農業委員会の委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに第10条の規定により当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第2条の規定を準用する。

(互選された時期)

第15条 第13条に規定する承諾によって、その当選人は、会長等又は部会委員に互選された者とする。

(公告)

第16条 互選会招集者は、第13条第2項の期間満了の日の翌日、互選された者につきその者の就任すべき役職名又は所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第13条による承諾がすべての当選者からあったときは、直ちに公告することを妨げない。この場合において、部会委員の互選で第5条第1項括弧書による権限委任者が、文書によってあらかじめ当選した部会委員になることの意志表示をしているときは、第13条の規定による承諾があったものとみなす。

(就任)

第17条 互選された者は、前条の公告の日から会長等又は部会委員に就任するものとする。

(記録の作成)

第18条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに互選会招集者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による会長等又は部会委員の在任中は保存しなければならない。

(互選手続に関する必要事項の決定)

第19条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

この訓令は、平成16年4月13日から施行する。

阿賀野市農業委員会会長等互選規程

平成16年4月13日 農業委員会訓令第1号

(平成16年4月13日施行)