○阿賀野市農業委員会事務局設置規則

平成16年4月13日

農業委員会規則第2号

(事務局の設置)

第1条 阿賀野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

2 事務局は、阿賀野市山崎77番地、阿賀野市笹神支所に置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、農業委員会会長(以下「会長」という。)の管理に属し、阿賀野市農業委員会の事務を処理する。

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

庶務係

農地調整係

改善支援係

(分掌事務)

第4条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 農業委員会の会議の記録及び保管に関すること。

(2) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(3) 委員等の研修に関すること。

(4) 事務局職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(5) 農業委員会に係る条例、規則その他規程の制定又は改廃に関すること。

(6) 予算、決算及び会計に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 物品の管理に関すること。

(10) 農地等の調査及び統計に関すること。

(11) 農政振興の調査及び研究に関すること。

(12) 各種団体に関すること。

(13) その他農業委員会に関すること。

(14) 局の庶務に関すること。

農地調整係

(1) 農地対価等の徴収事務に関すること。

(2) 各種証明に関すること。

(3) 農地の権利移動、農地転用並びに賃貸借解約に関すること。

(4) 各種制度資金に関すること。

(5) 農地等の紛争に係る調停、あっせん又は相談に関すること。

(6) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(7) 農地移動適正化斡旋事業に関すること。

(8) 国有農地等に関すること。

(9) 農家台帳の整備に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 登記の嘱託に関すること。

改善支援係

(1) 認定農業者の経営改善計画の策定支援に関すること。

(2) 経営改善等に関する相談に関すること。

(3) 認定農業者の組織化等の研修会に関すること。

(4) 認定農業者の経営に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(6) 農地中間管理事業に関すること。

(事務局の職員及び任免)

第5条 事務局に局長、次長、農業経営改善支援センター長、係長その他の職員を置く。

2 職員の定数は、阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)で定める。

3 前項の職員は、農業委員会が任免する。

4 職員を任免しようとするときは、会長は市長に協議して行うものとする。

(職員の職務)

第6条 事務局長は、農業委員会の命を受け、会の庶務及び人事を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長、農業経営改善支援センター長、係長及びその他の職員は、事務局長を補佐し、事務に従事する。

(職員の給与及び旅費)

第7条 事務局職員の給与及び旅費に関しては、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号)及び阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第52号)を準用する。

(職員の分限及び服務等)

第8条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生その他については、市長部局の例による。

(農業委員会会長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農業委員会事務局設置規則の規定は、平成26年5月30日から適用する。

(平成28年農業委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年農業委員会規則第1号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

阿賀野市農業委員会事務局設置規則

平成16年4月13日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年4月13日 農業委員会規則第2号
平成22年3月8日 農業委員会規則第2号
平成26年9月5日 農業委員会規則第1号
平成28年3月28日 農業委員会規則第1号
平成29年6月21日 農業委員会規則第1号