○阿賀野市議会事務局設置条例
平成16年4月8日
条例第230号
(事務局の設置)
第1条 阿賀野市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(議長への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
○阿賀野市議会事務局設置条例
平成16年4月8日
条例第230号
(事務局の設置)
第1条 阿賀野市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(議長への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月8日 条例第230号
(平成16年4月1日施行)
◆ | 平成16年4月8日 | 条例第230号 |