○阿賀野市議会事務局設置条例

平成16年4月8日

条例第230号

(事務局の設置)

第1条 阿賀野市議会に事務局を置く。

(事務局職員)

第2条 阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)の定めるところにより、事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(議長への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市議会事務局設置条例

平成16年4月8日 条例第230号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月8日 条例第230号