○阿賀野市議会事務局文書管理規程
平成16年4月5日
議会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市議会事務局(以下「事務局」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と事務能率の向上を図ることを目的とする。
(市規程の準用)
第2条 事務局の文書管理については、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号)を準用する。ただし、文書の保存期間及びその保存区分は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 永年保存とするもの
(1) 条例、規則、規程、告示等の原議
(2) 議会の会議録及び議決書
(3) 請願及び陳情に関するもの
(4) 任免、賞罰等人事に関するもの
(5) 議員共済会で特に重要なもの
(6) 市史の資料となる重要書類
(7) その他永年保存の必要があると認める重要な書類
2 10年保存とするもの
(1) 前号に掲げる書類に準ずる比較的重要なもの
(2) その他10年保存の必要があるものと認めるもの
3 5年保存とするもの
(1) 前2号に該当しない文書で5年保存の必要があると認めるもの
4 3年保存とするもの
(1) 決算の認定を終わった金銭物品に関するもので主なもの
(2) 通達、願、届書その他往復文書で主なもの
(3) その他第1号から前号までに該当しない文書