○阿賀野市救急業務取扱い等に関する規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第7条)
第3章 救急自動車(第8条―第10条)
第4章 救急活動(第11条―第22条)
第5章 医療機関等(第23条―第25条)
第6章 救急自動車の取扱い(第26条・第27条)
第7章 救急業務計画等(第28条・第29条)
第8章 応急手当の普及啓発(第30条)
第9章 救急報告等(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市救急業務規則(平成16年規則第150号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、阿賀野市消防署が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の数)
第3条 阿賀野市消防署に置く救急自動車による救急隊の数は、次に定めるところによる。
(1) 阿賀野市消防署 2隊
(2) 阿賀野市消防署かがやき分署 1隊
(救急隊長)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(救急隊の編成)
第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(隊員の訓練)
第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第10条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。
(2) 四輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ、隊員が業務を行なうことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは,隊員が業務を行なうに支障がないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(高規格の救急自動車の配置)
第8条の2 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第9条 救急自動車の側面には、阿賀野市消防署名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第10条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
第4章 救急活動
(救急隊の出勤)
第11条 消防長又は消防署長は、規則第3条第1項の規定による要請を受けたとき、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第11条の2 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(消防長が認める者の範囲)
第12条 規則第3条第1項の消防長が認める者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 街頭等における傷病者で搬送の必要があると認められる者
(2) 他の車両に収容困難な傷病者及び緊急に搬送しなければ生命に危険があると認められる者
(3) 傷病者で警察官から搬送の要請があった者
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずると認める者
(出動区域)
第13条 救急隊の出動区域は、阿賀野市の区域とする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認めたときは、区域外であっても出動させることができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第14条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第15条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から見て搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態から見て搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第16条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第17条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第18条 阿賀野市消防署が行なう救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第19条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第20条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第21条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年令及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。
(家族等への連絡)
第22条 隊員は,傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第23条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第24条 消防長は、阿賀野市の区域内で救急に関する事務を行なっている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(警察との協力)
第25条 隊長は、傷病者の傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに救急事故の発生場所を管轄する警察署長に連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第26条 消防長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定により消毒を効果的に行うため、署所(消防力の整備指針(平成17年消防庁告示第9号)第2条第3号に規定する署所をいう。)には、ホルマリンガス消毒器、エチレンオキサイドガス滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第28条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第29条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、阿賀野市の区域について、次に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第30条 消防長は、住民等に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 救急報告等
(救急事故即報)
第32条 署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知)に定める救急事故を取り扱ったとき、又は必要と認められるときは、速やかに消防長に処理の概要を報告するものとする。
(簿冊の整備)
第33条 署長は、次の簿冊の全部又は一部を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 救急出場報告書
(2) 高度救命処置記録票
(3) 消毒実施表
(4) 救急資器材台帳
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成20年9月10日から施行し、平成20年5月12日から適用する。
附則(平成25年消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令第8号)
この訓令は、平成26年10月7日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月28日から施行し、改正後の阿賀野市救急業務取扱い等に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
分類 | 品名 | 分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト | 保温・搬送用資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 雨おおい |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺そ生用背版 酸素呼吸器一式 吸引器一式 | ||
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒薬 | ||
創傷等保護用資器材 | 副子 三角巾 包帯・ガーゼ ばんそうこう・止血帯 タオル | その他の資器材 | 氷のう 水枕 臍帯クリップ はさみ(一組) ピンセット(一組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 |
備考 | 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子エアーウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。 | その他必要と認められる資器材 |
別表第2(第10条関係)
分類 | 品名 | 分類 | 品名 |
通信用資器材 | 無線装置 | その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 警笛 懐中電灯 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 | ||
その他必要と認められる資器材 |
別表第3(第10条関係)
分類 | 品名 | 分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電計 | 通信用資器材 | 心電図伝送装置 自動車電話 |
その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 | ||
呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウェイ 喉頭鏡 マギール鉗子 ショック・パンツ 自動式心マッサージ器 半自動式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク ツーウェイチューブ等 | ||
その他必要と認められる資器材 | |||
備考 | 自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。 |