○阿賀野市救急業務規則

平成16年4月1日

規則第150号

(設置)

第1条 本市の救急業務を行うため、阿賀野市消防署に阿賀野市消防署救急隊(以下「救急隊」という。)を置く。

(編成)

第2条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防車その他の自動車をもって、臨時に編成することができる。

(救急隊の出動要請)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する事故による傷病者その他消防長が緊急に救護を必要と認める者及びこれらを発見した者は、救急隊の出動を要請することができる。

2 救急隊は、前項の要請を受けたときは、直ちに出動しなければならない。ただし、現に出動中であるときその他事故により出動できないときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市救急業務規則

平成16年4月1日 規則第150号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 規則第150号