○阿賀野市消防本部火災調査規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類するものをいう。

(3) 林野 森林、原野又は牧野をいう。

(4) 車両 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車に区分され、自動車車両は鉄道車両以外の車両で原動機によって運行することができる車両をいい、鉄道車両は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客若しくは貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(5) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(6) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。

(7) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(8) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(9) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(10) 火災損害 火災によって受けた直接的な損害をいい、消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。

(11) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害をいう。

(12) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害をいう。

(13) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号に掲げる以外の損害をいう。

(14) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(15) 鑑定 出火原因に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれを関連する現象について科学技術手法により、必要な試験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(体制の確立)

第5条 消防長(署長)は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長(署長)は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

(調査の実施)

第6条 消防長(署長)は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長(署長)は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長(署長)は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に協力させ、又は従事させるものとする。

(調査員の心得)

第7条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第8条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第9条 消防職員及び調査員は、火災現場に出向いた場合において、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第10条 消防長(署長)は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の取扱い)

第11条 消防長(署長)は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第12条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせる等、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。

(照会)

第13条 消防長(署長)は、必要があるときは、関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料の収集及び保管)

第14条 消防長(署長)は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

2 消防長(署長)は、特に必要である場合は、り災物件の関係者に対し、資料の提出を命ずることができる。この場合、提出を依頼した資料のうち、提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識及び鑑定処分承諾書により、提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 署長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票を付し、保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。

(鑑定)

第15条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。

(調査記録)

第16条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により署長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書

(2) 火災原因判定書

(3) 火災出動時における見分調書

(4) 実況見分調書

(5) 質問調書

(6) 防火管理等調査書

(7) 損害調査書

(8) 鑑定結果書

(9) 火災現場写真及び復元図

(10) 前各号に掲げるもののほか、火災原因の判定及び損害額の認定の根拠となった資料等

(原因の判定)

第17条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。

(即報)

第18条 署長は、火災の状況について、その概況を消防長に即報しなければならない。

(報告)

第19条 署長は、火災原因調査書を作成したときは、消防長に調査を完了した旨報告しなければならない。この場合、調査結果は、別に定める書式により行わなければならない。

(火災損害調査)

第20条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告要領(昭和43年消防総第393号)に基づき、算出しなければならない。

(り災証明)

第21条 り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書を交付することができる。

(書類の保存)

第22条 調査書は、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令9号)に基づき、保存するものとする。

(その他)

第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市消防本部火災調査規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第10号

(平成16年4月1日施行)