○阿賀野市火災予防違反処理規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第4条―第6条)

第2節 警告及び命令(第7条―第9条)

第3節 認定の取り消し(第10条・第10条の2)

第4節 告発(第11条・第12条)

第5節 過料事件の通知(第13条―第15条)

第6節 代執行、略式の代執行(第16条―第18条)

第7節 他の法令に関連する違反(第19条)

第3章 補則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び阿賀野市火災予防条例(平成16年条例第194号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理の内容)

第2条 市長の行う違反の処理は、別表第1のとおりとする。

2 消防長又は消防署長の行う違反の処理は、別表第2のとおりとする。

(処理の心得)

第3条 違反の処理は、その実体を極め、厳正及び、公平な信念をもって時機を失することなく行うものとする。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反の調査等)

第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、次条の処理区分による処理が必要と認める違反を発見又は聞知したときは、第2条に掲げる処理内容に従い、市長又は消防長若しくは消防署長(以下「市長等」という。)に速やかに報告するものとする。

2 前項の報告を受けた市長等は、速やかに違反の調査を職員に命ずるものとする。

3 前項により調査を命ぜられた職員は、市長等に対し、調査結果を復命書(第1号様式)により報告しなければならない。ただし、違反処理の終了したものにあっては、違反処理経過簿(第19号様式)への記載をもって、報告に代えるものとする。

4 市長等は、前項の調査結果を検討し、違反の内容に応じ、実況見分調書(第20号様式)及び質問調書(第21号様式)を作成するものとし、当該関係者に対し、行政指導及び違反処理を行うものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条の2 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災及び公共の安全維持に対する危険性に着目し、時期を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第4条の3 違反処理は、法及び条例別表第3、火取法等は別表第3の2に定める違反処理基準により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上及び人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でないとする合理的理由があると認められる場合は、措置を留保することができる。

(違反処理の区分)

第5条 違反処理は、次に掲げる区分により行う。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

2 消防署長は、特に重要又は異例の違反処理については、消防長の指揮を受けるものとする。

3 消防署長が、前項に掲げる以外の違反処理をしたときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(教示)

第6条 市長等は、審査請求のできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、法律の定めるところにより教示するものとする。

第2節 警告及び命令

(警告)

第7条 市長等は、違反の処理のため警告によることが必要であると認める場合は、当該関係者に対し、警告書(第2号様式)により警告するものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上緊急を要すると認める場合は、口頭で警告するものとする。この場合にあっては、必要に応じ、事後に警告書を発行するものとする。

(事前手続)

第7条の2 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第3の3のとおりとする。

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第3の4のとおりとする。

3 この訓令において、聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続きについては、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより行うものとする。

(命令)

第8条 市長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置が必要であると認めた場合は、当該関係者に対し、法及び条例の命令書(第3号様式)、火取法の命令書(第4号様式)、ガス事業法の命令書(第5号様式)又は液石法の命令書(第6号様式)を交付し命令を行うものとする。

2 市長等は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(第3号様式の2)を交付し命令を行うものとする。

4 消防職員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(命令の解除)

第8条の2 市長等は、命令要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令の解除要件を満たすと認めた場合は、命令解除通知書(第22号様式)を交付することにより命令の解除を行うものとする。

(公示)

第9条 市長等は法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識(第7号様式)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第3節 認定の取消し

(認定の取消し)

第10条 市長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(第8号様式)を交付することにより行うものとする。この場合認定の取消権者は認定した者と原則同一の者とする。

(許可の取消し)

第10条の2 市長等は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は許可取消書(第23号様式)、火取法第17条第3項、第25条第3項及び第44条許可取消書(第24号様式)を交付することにより行うものとする。

第4節 告発

(告発)

第11条 市長等は、違反が次の各号の1に該当する場合は、違反者を告発するものとする。

(1) 第7条による警告が履行されないとき。(命令により処理すべきものを除く。)

(2) 第8条による命令に従わないとき。(罰則の規定のないものを除く。)

(3) 火災等の災害の発生又は拡大が違反に起因したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか特に告発の必要があると認めたとき。

(手続)

第12条 告発は、当該違反の事件を管轄する警察署長に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(第9号様式)次の各号に掲げるもののうち必要な資料を添えて行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で告発することができる。

(1) 陳情書及び投書の類(写し)

(2) 査察関係書類(写し)

(3) 火災調査関係書類(写し)

(4) 違反の関係書類(写し)

(5) 違反の現場写真

(6) 前各号に掲げるもののほか特に必要と認めれらる資料

第5節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第13条 市長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(手続)

第14条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第10号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(事前報告)

第15条 署長は過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

第6節 代執行、略式の代執行

(代執行)

第16条 市長等は、第8条の規定により命じた行為を履行しない違反で告発又は他の方法によっては、その履行を確保することができないと認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てるものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(第11号様式)

(2) 代執行令書(第12号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第13号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第14号様式)

(証票の携帯)

第17条 署長その他の消防職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第18条 市長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき当該消防職員に第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第7節 他の法令に関連する違反

(協力依頼)

第19条 市長等は、他の法令に関連する違反について必要と認める場合は、関係行政機関に対し、通知(第15号様式)し、又は協力(第16号様式)を求めるものとする。

2 市長等は、前項の違反が是正されたときは、当該行政機関に対し、その旨通知(第17号様式)するものとする。

第3章 補則

(送達)

第20条 この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第18号様式)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否し、又は受領書を提出しないと思料される場合、その他必要があるときは、内容証明又は配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、市の掲示場に公示して送達にかえるものとする。

(違反処理経過簿)

第21条 違反の処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(第19号様式)に記載するものとする。

(実施細目)

第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、脱退前の阿賀北広域組合火災予防違反処理規程(昭和54年阿賀北広域組合規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成22年3月17日から施行する。

(平成24年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成25年2月9日から施行する。

(平成28年消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の阿賀野市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 法第10条第1項の規定に違反した製造所等以外の場所における指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いに関すること。

(2) 法第10条第3項の規定による危険物製造所等における危険物に技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

(3) 法第11条第1項の規定による危険物製造所等の無許可設置又は無許可変更に関すること。

(4) 法第11条第5項の規定による危険物製造所等の完成検査前の違法使用に関すること。

(5) 法第11条の4第1項の規定による危険物製造所等における貯蔵又は取り扱う危険物の種類若しくは数量の無届け変更に関すること。

(6) 法第12条の規定による製造所等に関する技術上の基準維持に関すること。

(7) 法第12条の2の規定による危険物製造所等の使用停止の命令違反に関すること。

(8) 法第12条の3の規定による緊急時の危険物製造所等の一時使用停止命令又は制限の違反に関すること。

(9) 法第12条の7第2項又は法第13条第2項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の選解任の無届けに関すること。

(10) 法第13条第1項の規定による危険物の保安監督者未選任に関すること。

(11) 法第13条第3項の規定による危険物製造所等における危険物取扱者の立会いのない無資格者の危険物の取扱いに関すること。

(12) 法第13条の2第5項の規定による危険物取扱者免状返納の知事命令の要因となる、危険物取扱者の法令違反の通報に関すること。

(13) 法第14条の2第1項の規定による危険物製造所等の予防規程の認可を受けない危険物の貯蔵又は取扱いに関すること。

(14) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令違反に関すること。

(15) 法第14条の3の規定による危険物屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安定期検査の拒否、妨害、又は忌避に関すること。

(16) 法第14条の3の2の規定による危険物製造所等の点検記録の無作成若しくは虚偽記録の作成又は記録の無保存に関すること。

(17) 法第16条の規定による技術上の基準に不適合な危険物の運搬に関すること。

(18) 法第16条の2第1項の規定に違反した危険物取扱者を乗車させない移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関すること。

(19) 法第16条の2第3項の規定に違反した危険物取扱者免状不携帯の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関すること。

(20) 法第16条の3第2項の規定による危険物製造所等の事故についての虚偽の通報に関すること。

(21) 法第16条の5第1項の規定による危険物製造所等についての資料の提出若しくは報告又は立入若しくは検査の拒否、妨害、又は忌避に関すること。

(22) 法第16条の5第2項の規定による移動タンク貯蔵所の停止指示の無視又危険物取扱者免状の提示拒否に関すること。

(23) 法第39条の2の規定による危険物製造所等から危険物を漏出等させて火災の危険を生じさせたことに関すること。

(24) 法第39条の3の規定による業務上必要な注意を怠り危険物製造所等から危険物を漏出等させて火災の危険を生じさせたことに関すること。

(25) 火取法第3条(同条ただし書の場合を除く。)の規定による火薬類の無許可製造営業に関すること。

(26) 火取法第4条(同条ただし書の場合を除く。)の規定による火薬類の無許可製造に関すること。

(27) 火取法第5条(同条ただし書の場合を除く。)の規定による火薬類の無許可販売営業に関すること。

(28) 火取法第6条第2号から第4号までの規定による欠格事由に関すること。

(29) 火取法第8条の規定による正当な理由がないのに事業を開始せず、又は休止に関すること。

(30) 火取法第9条第1項又は第2項の規定による製造施設又は製造方法の技術基準適合違反に関すること。

(31) 火取法第10条第1項の規定による製造施設等の無許可変更に関すること。

(32) 火取法第10条第2項の規定による製造施設の軽微な変更工事に関する届出義務等の違反(煙火等製造所に限る。)に関すること。

(33) 火取法第11条第1項(同項ただし書の場合を除く。)の規定による火薬庫外での貯蔵に関すること。

(34) 火取法第11条第2項の規定による火薬類の貯蔵の技術基準適合違反に関すること。

(35) 火取法第12条第1項(同項ただし書の場合を除く。)の規定による火薬庫の無許可設置又は変更に関すること。

(36) 火取法第12条第2項の規定による火薬庫の軽微な変更工事に関する届出義務等の違反に関すること。

(37) 火取法第12条の2第2項の規定による火薬庫の地位の承継に関する届出義務等の違反に関すること。

(38) 火取法第13条(同条ただし書の場合を除く。)の規定による火薬庫の自己所有遵守違反に関すること。

(39) 火取法第14条第1項の規定による火薬庫の構造等の技術基準適合違反に関すること。

(40) 火取法第15条第1項又は第2項(同条第1項又は第2項のただし書の場合を除く。)の規定による製造施設等の完成検査前使用に関すること。

(41) 火取法第16条第1項の規定による営業の廃止に関する届出義務等の違反に関すること。

(42) 火取法第16条第2項の規定による火薬庫の用途廃止に関する届出義務等の違反に関すること。

(43) 火取法第17条第1項(同項ただし書の場合を除く。)の規定による無許可譲渡又は譲受に関すること。

(44) 火取法第17条第3項の規定による譲渡又は譲受許可後の安全維持違反に関すること。

(45) 火取法第17条第5項の規定による許可証未確認等での譲渡に関すること。

(46) 火取法第18条の規定による行商又は露店等での販売に関すること。

(47) 火取法第21条の規定による火薬類の所有者の範囲違反に関すること。

(48) 火取法第22条の規定による残火薬類の必要な措置を講じなかった場合に関すること。

(49) 火取法第23条第1項の規定による18歳未満の者が火薬類の取扱いをした場合に関すること。

(50) 火取法第23条第2項の規定による18歳未満の者等に火薬類の取扱いをさせた場合に関すること。

(51) 火取法第24条第1項の規定による火薬類の無許可輸入に関すること。

(52) 火取法第24条第3項の規定による火薬類の輸入に関する届出義務等の違反に関すること。

(53) 火取法第25条第1項(同項ただし書の場合を除く。)の規定による火薬類の無許可消費に関すること。

(54) 火取法第25条第3項の規定による消費許可後の安全維持違反に関すること。

(55) 火取法第26条の規定による消費の技術基準適合違反に関すること。

(56) 火取法第27条第1項(同項のただし書の場合を除く。)の規定による火薬類の無許可廃棄に関すること。

(57) 火取法第27条の2の規定による火薬類の廃棄の技術基準適合違反に関すること。

(58) 火取法第28条第1項の規定による危害予防規程の未制定又は無認可に関すること。

(59) 火取法第28条第2項の規定による危害予防規程に関する届出義務等の違反に関すること。

(60) 火取法第28条第4項の規定による災害の発生防止のため必要がある場合に関すること。

(61) 火取法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の未策定又は無認可に関すること。

(62) 火取法第29条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の義務違反に関すること。

(63) 火取法第30条第1項又は第2項の規定による保安責任者等の未選任又は職務未遂行に関すること。

(64) 火取法第30条第3項の規定による保安責任者等の選任又は解任に関する届出義務等の違反に関すること。

(65) 火取法第33条第1項の規定による保安責任者の代理者の未選任又は職務未遂行に関すること。

(66) 火取法第33条第2項の規定による保安責任者の代理者の選任又は解任に関する届出義務等の違反に関すること。

(67) 火取法第34条第1項又は第2項の規定による保安上その職務を遂行させることが不適当な場合に関すること。

(68) 火取法第35条第1項(同項ただし書の場合を除く。)の規定による保安検査の受検義務等の違反に関すること。

(69) 火取法第35条の2第1項の規定による定期自主検査の未実施に関すること。

(70) 火取法第35条の2第2項の規定による定期自主検査の計画に関する届出義務等の違反に関すること。

(71) 火取法第35条の2第3項の規定による定期自主検査結果の報告義務等の違反に関すること。

(72) 火取法第36条第1項の規定による輸入火薬類等の安定度試験の実施及び報告義務等の違反に関すること。

(73) 火取法第36条第2項の規定による災害防止のため必要がある場合に関すること。

(74) 火取法第37条の規定による安定度試験結果による不良火薬の未廃棄に関すること。

(75) 火取法第38条の規定による火薬類の混包又は偽装し所持等した場合に関すること。

(76) 火取法第40条第1項又は第2項の規定による製造所等における喫煙等の制限違反に関すること。

(77) 火取法第41条第1項又は第2項の規定による火薬類の帳簿の未整備等に関すること。

(78) 火取法第42条の規定による報告徴収に関する報告義務等の違反に関すること。

(79) 火取法第43条第1項の規定による立入検査受忍義務等の違反に関すること。

(80) 火取法第45条の規定による災害の発生防止又は公共の安全維持のため緊急の必要がある場合に関すること。

(81) 火取法第46条第2項の規定による災害発生時の報告徴収に関する報告義務等の違反に関すること。

(82) 火取法第47条(同条ただし書の場合を除く。)の規定による災害時の現状変更に関すること。

(83) 火取法第48条第1項の規定による許可の条件不履行に関すること。

(84) ガス事業法第46条第1項の規定による販売事業者の報告徴収に関する報告義務等の違反に関すること。

(85) ガス事業法第47条第1項の規定による販売事業者の立入検査受忍義務違反に関すること。

(86) ガス事業法第47条の2第1項の規定による販売事業者のガス用品の未提出に関すること。

(87) 液石法第82条第1項の規定による販売事業者の報告徴収に関する報告義務等の違反に関すること。

(88) 液石法第82条第1項の規定による販売事業者の立入検査受忍義務違反に関すること。

(89) 液石法第83条の2第1項の規定による販売事業者の液化石油ガス器具等の未提出に関すること。

別表第2(第2条関係)

(1) 法第3条の規定による屋外における行為の禁止若しくは制限又は物件除去等の措置命令違反に関すること。

(2) 法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第34条第1項の規定による資料の提出若しくは報告又は立入若しくは検査の拒否、妨害、又は忌避等に関すること。

(3) 法第5条第1項の規定による防火対象物の改修、移転、除去若しくは使用の禁止、停止若しくは制限又は工事の停止若しくは中止等の措置命令違反に関すること。

(4) 法第5条の2第1項及び第5条の3の規定による防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の措置命令違反に関すること。

(5) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の無届けに関すること。

(6) 法第8条第3項の規定による防火管理者選任命令違反に関すること。

(7) 法第8条第4項の規定による防火管理者の業務上必要な措置命令違反に関すること。

(8) 法第8条の2第1項の規定による共同防火管理上必要な消防計画等の未作成に関すること。

(9) 法第8条の2の2(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る防火対象物定期点検報告の義務違反に関すること。

(10) 法第8条の2の3(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る特例認定防火対象物の義務違反に関すること。

(11) 法第8条の2の4の規定による防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理義務違反に関すること。

(12) 法第8条の3第3項の規定による防炎性能の表示違反に関すること。

(13) 法第15条の規定による技術上の基準に適合しない構造及び設備の映写室に関すること。

(14) 法第17条の3の2の規定による特定防火対象物等の消防用設備等の設置の無届けに関すること。

(15) 法第17条の3の2の規定による特定防火対象物等の消防用設備等の検査の拒否、妨害、又は忌避に関すること。

(16) 法第17条の3の3の規定による防火対象物の消防用設備等の定期点検報告義務違反に関すること。

(17) 法第17条の4の規定による防火対象物の消防用設備等の設置命令違反に関すること。

(18) 法第17条の4の規定による防火対象物の消防用設備等の維持のため、措置命令違反に関すること。

(19) 法第17条の5の規定に違反した消防設備士無資格者の行為に関すること。

(20) 法第17条の7第2項の規定による消防設備士免状返納命令の知事命令の要因となる消防設備士欠格事項の通報に関すること。

(21) 法第17条の12の規定による消防用設備工事の無届け着手に関すること。

(22) 法第21条第3項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態においた行為に関すること。

(23) 法第21条の2第4項の規定に違反して検定表示のない消防用機械器具等の販売若しくは陳列又は請負工事に用いたことに関すること。

(24) 法第21条の9第2項に違反した検定表示の使用に関すること。

(25) 法第22条第4項の規定に基づく条例第3章第4節の規定による火災警報発令中における火の使用制限に関すること。

(26) 法第23条の規定による火災の警戒のための一定期間、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限違反に関すること。

(27) 法第23条の2の規定による一定区域内における火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限の不服従に関すること。

(28) 法第33条の規定による火災後の被害状況の調査拒否に関すること。

(29) 条例第30条から第31条の9の規定による少量危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

(30) 条例第33条の規定による可燃性液体類等の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

(31) 条例第34条の規定による綿花類等の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

別表第3 法及び条例の違反処理基準(第4条の3関係)

(1) 屋外における危険な行為

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





(2) 防火対象物における危険な行為等(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第2

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

(3) 防火対象物における危険な行為等(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第3

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令よっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



(4) 防火対象物における危険な行為等(その3)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第4

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



2 残火、取灰、又は火粉

残火、取灰、又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



(5) 防火管理関係違反(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第4の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第4の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

(6) 防火管理関係違反(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第7

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の2第4項)





特例未認定の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(7) 自衛消防組織違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

(8) 消防用設備等違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第9

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

(9) 防災管理関係違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項違反)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



第11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



第12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





特例未認定での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





第13

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか又はともに点検基準不適合での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





(10) 危険物の無許可貯蔵等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第14

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



第15

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

(11) 製造所等の無許可変更

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第16

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

第17

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

第18

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

第19

製造所等の緊急使用停止命令(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





(12) 製造所等における危険物保安監督者未選任等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第20

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





第21

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

第22

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



(13) 製造所等の点検未実施等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第23

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

第24

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





第25

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





(14) 移動タンク貯蔵所等の違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第26

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





第27

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)





(15) 少量危険物貯蔵所等の違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第28

少量危険物貯蔵所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4、条例第30条第31条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3)



第29

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4、条例第33条第34条)

みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、溢れ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第5条の2、第5条の3)



別表第3の2 火取法等の違反処理基準(第4条の3関係)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

製造営業の許可を受けずに、火薬類の製造の業を営んだ場合(火取法第3条ただし書を除く。)〔火取法第3条〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第1号〕



第2

製造営業の許可を受けずに、火薬類の製造をした場合(火取法第4条ただし書を除く。)〔火取法第4条〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第2号〕



第3

販売営業の許可を受けずに、火薬類の販売の業を営んだ場合(火取法第5条ただし書を除く。)〔火取法第5条〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第3号〕



第4

製造営業又は販売営業の許可を受けた後、欠格事由に該当するに至った場合〔火取法第6条第2号から第4号まで〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第7号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕

許可の取消し〔火取法第44条第7号〕〈聴聞(公開)



第5

製造業者又は販売業者が、正当な理由なく一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続き休止した場合〔火取法第8条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

許可の取消し〔火取法第8条〕〈聴聞(公開)



第6

製造業者が、製造施設を技術上の基準に適合するよう維持せず、又は技術上の基準に従い製造していない場合〔火取法第9条第1項、第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

製造施設又は製造方法の基準適合命令〔火取法第9条第3項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕〔火取法第60条第1号〕

許可の取消し〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)



第7

製造業者が、許可を受けずに製造施設、火薬類の種類又は製造方法を変更した場合(火取法第10条ただし書を除く。)〔火取法第10条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕〔火取法第59条第1号〕

許可の取消し〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)



第8

製造施設の軽微な変更工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第10条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第9

火薬類を、火薬庫以外で貯蔵した場合(火取法第11条ただし書を除く。)〔火取法第11条第1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第10

貯蔵の技術上の基準に適合していない場合(火取法第11条ただし書を除く。)〔火取法第11条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵の基準適合命令〔火取法第11条第3項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の貯蔵者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

貯蔵の基準適合命令〔火取法第11条第3項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕

製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第60条第1号〕

許可の取消し〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※※〔火取法第60条第1号〕



第11

許可を受けずに火薬庫を設置し、移転し、若しくはその構造又は設備を変更した場合(火取法第12条ただし書を除く。)〔火取法第12条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第3号〕

許可の取消し〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の貯蔵者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第3号〕



第12

火薬庫の軽微な変更工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第12条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第13

火薬庫の地位継承の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第12条の2第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第14

製造業者又は販売業者が、火薬庫を自己のみの用に供する以外で所有し、又は占有していた場合(火取法第13条ただし書を除く。)〔火取法第13条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



第15

火薬庫の所有者又は占有者が、火薬庫を技術上の基準に適合するよう維持していない場合〔火取法第14条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

火薬庫の基準適合命令〔火取法第14条第2項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

火薬庫の基準適合命令〔火取法第14条第2項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕

製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第60条第1号〕

許可の取消し〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第16

製造施設又は火薬庫を、完成検査を受けずに使用した場合(火取法第15条ただし書を除く。)〔火取法第15条第1項、第2項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第4号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第4号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第17

製造業者又は販売業者が、その営業の全部若しくは一部の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第16条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第18

火薬庫の所有者又は占有者が、その火薬庫の用途の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第16条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第19

許可を受けずに、火薬類を譲渡又は譲受した場合(火取法第17条ただし書を除く。)〔火取法第17条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第4号〕



第20

譲受人が違法な取扱いを行い、又は行うおそれが生じた場合、譲受人が管理を適正に行っていないため、災害の発生が憂慮される場合〔火取法第17条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

譲渡許可又は譲受許可の取消し※〔火取法第17条第3項〕〈弁明〉



第21

製造業者又は販売業者が、譲受人が火取法第17条第1項各号のいずれかに該当することを確認せず、又は譲受人の譲受許可証の呈示を受けないで火薬類を譲り渡した場合〔火取法第17条第5項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第22

火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で販売した場合〔火取法第18条〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第23

火薬類を所持しうる者以外の者が、所持した場合〔火取法第21条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第24

火取法第8条の許可の取消し等において、残火薬類を速やかに譲渡又は廃棄しない場合〔火取法第22条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第25

18歳未満の者が、火薬類の取扱いをした場合〔火取法第23条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第26

18歳未満の者等に、火薬類の取扱いをさせている場合〔火取法第23条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第27

許可を受けずに、火薬類を輸入した場合〔火取法第24条第1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第58条第4号〕

許可の取消し〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第4号〕



第28

火薬類の輸入の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第24条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第29

許可を受けずに火薬類を、消費(爆発又は燃焼)した場合(火取法第25条ただし書を除く。)〔火取法第25条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第5号〕



第30

消費の許可を受けた後、許可に係る爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認める場合〔火取法第25条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

消費の許可の取消し※〔火取法第25条第3項〕〈弁明〉



第31

消費(爆発又は燃焼)が、技術上の基準に適合していない場合〔火取法第26条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第32

許可を受けずに火薬類を、廃棄した場合(火取法第27条ただし書を除く。)〔火取法第27条第1項〕

製造業者又は販売業者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第5号の2〕

許可の取消し〔火取法第44条第3号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が違反した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第5号の2〕



第33

火薬類の廃棄が、技術上の基準に適合していない場合〔火取法第27条の2〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



製造業者又は販売業者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第60条第1号〕

許可の取消し〔火取法第44条第1号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者が災害を発生させ、又は公共の安全を害した場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第34

製造業者が、危害予防規程の認可を受けずに製造をした場合(火取法第28条ただし書を除く。)〔火取法第28条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第6号〕



第35

製造業者が、軽微な変更工事に伴い危害予防規程変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第28条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号の2〕



第36

製造業者に対し、災害の発生の防止のため、危害予防規程を変更する必要があると認めた場合〔火取法第28条第4項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

危害予防規程の変更命令※〔火取法第28条第4項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

第37

製造業者又は販売業者が、保安教育計画の認可を受けずに製造、販売又は消費をした場合(火取法第29条第5項において準用する場合を含む。)〔火取法第29条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第6号の2〕



第38

製造業者又は販売業者が、保安教育計画を忠実に実行していない場合〔火取法第29条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



第39

製造業者が、製造保安責任者等を選任せず、又はその職務を行わせていない場合〔火取法第30条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



第40

火薬庫の所有者、占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬を消費する者が、取扱保安責任者等を選任せず、又はその職務を行わせていない場合〔火取法第30条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



消費者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

許可の取消し〔火取法第25条第3項〕〈弁明〉



製造業者、販売業者又は消費者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第41

製造業者、火薬庫の所有者、占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の選解任の届出をせず又は虚偽の届出をした場合〔火取法第30条第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第42

製造業者、火薬庫の所有者、占有者、又は火取法第30条第2項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の代理人を選任せず又はその職務の代行をさせていない場合〔火取法第33条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第43

製造業者、火薬庫の所有者、占有者、又は火取法第30条第2項の消費者が、製造保安責任者等若しくは取扱保安責任者等の代理者の選解任の届出をせず又は虚偽の届出をした場合〔火取法第33条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第44

製造業者に対し、製造保安責任者等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反した場合又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めた場合〔火取法第34条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令〔火取法第34条第1項〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

第45

火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者に対し、取扱保安責任者等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反した場合又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めた場合〔火取法第34条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令〔火取法第34条第2項〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

解任命令〔火取法第34条第2項〕〈聴聞(公開)



第46

製造業者、火薬庫の所有者又は占有者が、特定施設若しくは火薬庫の保安検査を受けず、又は虚偽の報告をした場合(火取法第35条ただし書を除く。)〔火取法第35条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第5号〕



第47

製造業者、火薬庫の所有者又は占有者が、製造施設であって火取法規則第67条の8で定めるもの又は火薬庫について定期に自主検査を行っていない場合〔火取法第35条の2第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕



第48

定期自主検査の計画の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第35条の2第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第4号〕



第49

定期自主検査の結果を報告せず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第35条の2第3項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第3号〕



第50

火薬類を輸入した者又は定める期間を経過した火薬類を所有する者が、安定試験を行わず、若しくはその試験結果の報告をせず、又は虚偽の届出をした場合〔火取法第36条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第5号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第7号〕

許可の取消し〔火取法第44条第5号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第7号〕



未報告又は虚偽報告をし、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第3号〕



第51

火薬類の所有者に対し、災害の防止のため、安定度試験を実施する必要があると認めた場合〔火取法第36条第2項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

安定度試験実施命令〔火取法第36条第2項〕〈弁明〉

二次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

第52

火薬類の所有者が、安定度試験の結果により不良火薬となったものを、廃棄していない場合〔火取法第37条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第53

火薬類を、他の物と混包又は火薬類でないようにみせかけて所持し、運搬し、又は託送した場合〔火取法第38条〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第2号〕

許可の取消し〔火取法第44条第2号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第2号〕



第54

製造所又は火薬庫において、指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を取り扱った場合〔火取法第40条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第55

製造所又は火薬庫において、承諾を得ず発火しやすい物を携帯して立ち入った場合〔火取法第40条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第56

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造、販売、出納若しくは消費について帳簿に記載せず、又は虚偽の記録をした場合〔火取法第41条第1項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第2号〕



第57

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、製造、販売、出納又は消費の帳簿を保存しなかった場合〔火取法第41条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第2号〕



第58

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者、占有者又は火取法第30条第2項の消費者が、報告徴収の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合〔火取法第42条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第3号〕



第59

立入検査又は収去を拒み、妨げ、忌避し、質問に対して陳述をせず、又は虚偽の陳述をした場合〔火取法第43条第1項〕

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第5号〕



第60

災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため、緊急の必要があると認める場合〔火取法第45条第2号から第4号まで〕

製造業者、販売業者又は消費者に対し、製造施設若しくは火薬庫の全部又は一部の使用を、一時停止することを命ずる場合〔火取法第45条第1号〕

製造業者又は販売業者に対しての場合

製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の一時停止命令〔火取法第45条第1号〕

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第8号〕

許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



消費者に対しての場合

製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の一時時停止命令〔火取法第45条第1号〕

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第8号〕



製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対し、製造、販売、貯蔵、運搬、消費若しくは廃棄を一時禁止し、又は制限する場合〔火取法第45条第2号〕

製造業者又は販売業者に対しての場合

製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限〔火取法第45条第2号〕

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第59条第8号〕

許可の取消し〔火取法第44条第6号〕〈聴聞(公開)



消費者その他火薬類を取り扱う者に対しての場合

製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限〔火取法第45条第2号〕

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第8号〕



火薬類の所有者又は占有者に対し、火薬類の所在場所の変更又は廃棄を命ずる場合〔火取法第45条第3号〕

火薬類の所有者又は占有者に対しての場合

火薬類の所在場所の変更又は廃棄の命令〔火取法第45条第3号〕

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第8号〕



火薬類を廃棄した者に対し、その火薬類の収去を命ずる場合〔火取法第45条第4号〕

火薬類を廃棄した者に対しての場合

廃棄した火薬類の収去の命令〔火取法第45条第4号〕

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第59条第8号〕



第61

火取法第46条第1項第1号の災害の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合〔火取法第46条第2項〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第61条第3号〕



第62

災害発生時、やむを得ない場合を除き、何らかの指示なしにその現状を変更した場合(火取法第47条ただし書を除く。)〔火取法第47条〕

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第1号〕



第63

火取法第3条、第5条第12条第1項第17条第1項第24条第1項第25条第1項、又は第27条第1項の許可に附した条件を、履行していないと認める場合〔火取法第48条第1項〕

製造業者又は販売業者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

事業の一時停止命令〔火取法第44条第8号〕〈聴聞(公開)

二次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第58条第5号〕※〔火取法第60条第4号〕

許可の取消し〔火取法第44条第8号〕〈聴聞(公開)



製造業者又は販売業者以外の者で、是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

一次措置が不履行の場合

告発※〔火取法第60条第4号〕



第64

ガス用品の販売の事業を行う者の事務所等に立ち入り、検査させ、又は検査を行わせることが、著しく困難と認められるガス用品であった場合(製造、輸入の事業を除く)〔ガス事業法第47条の2第1項〕

期間を定めてそのガス用品等を提出すべきことの命令〔ガス事業法第47条の2第1項〕※〈弁明〉

一次措置が不履行の場合

告発※〔ガス事業法第59条第3項〕※〔ガス事業法第60条第2項〕



第65

液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等に立ち入り、検査させ、又は検査を行わせることが、著しく困難と認められる液化石油ガス器具等であった場合(製造、輸入の事業を除く)〔液石法第83条の2第1項〕

期間を定めてその液化石油ガス器具等を提出すべきことの命令〔液石法第83条の2第1項〕※〈弁明〉

一次措置が不履行の場合

告発※〔液石法第100条第15号〕※〔液石法第103条第2号〕



第66

第1から第65以外の違反があった場合

適宜必要な措置で対処する

注1 ※は両罰規定

別表第3の3(第7条の2関係)

聴聞が必要な不利益処分

根拠となる法及び条項

処分内容

法第8条の2の3第3項(第36条第1項において準用する場合も含む。)

特例認定の取消し

法第12条の2第1項

製造所等の許可の取消し

法第13条の24第1項

危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令

火取法第8条

製造又は販売営業の許可の取消し

火取法第34条第1項

製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任命令

火取法第34条第2項

取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任命令

火取法第44条

製造若しくは販売営業の許可の取消し又は停止命令

別表第3の4(第7条の2関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

根拠となる法及び条項

処分内容

法第5条第1項

防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条の2第1項

防火対象物の使用停止等の命令

法第5条の3第1項

防火対象物における物品の除去等の命令

法第8条第4項(第36条第1項において準用する場合も含む。)

防火管理上行うべき業務について

法第8条の2第6項(第36条において準用する場合も含む。)

統括防火管理上行うべき業務についての措置命令

法第12条の2第1項及び第2項

製造所等の使用停止命令

法第14条の2第3項

予防規程の変更命令

火取法第9条第3項

製造施設等の基準適合命令

火取法第11条第3項

貯蔵の基準適合命令

火取法第14条第2項

火薬庫の基準適合命令

火取法第17条第3項

譲渡又は譲渡許可の取消し

火取法第25条第3項

消費の許可の取消し

火取法第28条第4項

危害予防規程の変更命令

火取法第36条第2項

安定度試験実施命令

ガス事業法第47条の2第1項

ガス用品等の提出命令

液石法第83条の2第1項

液化石油ガス器具等の提出命令

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

阿賀野市火災予防違反処理規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第15号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第15号
平成19年2月22日 消防本部訓令第3号
平成22年3月17日 消防本部訓令第4号
平成24年3月14日 消防本部訓令第1号
平成25年2月9日 消防本部訓令第4号
平成28年3月24日 消防本部訓令第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令第1号