○阿賀野市消防本部公印規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市消防本部(以下「消防本部」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する消防本部に関する印及び職印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、堅固な容器に納め、総務課長が保管するものとする。
2 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第5条 公印の取扱者は、総務課長もってこれに充てる。
2 総務課長は、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印の押印)
第6条 総務課長は、押印すべき文書と当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を照合し、自ら押印しなければならない。
2 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、消防長の決裁を受け、総務課長が行うものとする。
(公示)
第8条 消防長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その旨を公示するものとする。
(公印の事故届)
第9条 総務課長は、公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印事故報告書(第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀野市長印 | てん書 | 方 18 | 1 | 1 | 市長名をもってする文書用 | 消防本部総務課長 |
阿賀野市消防長之印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 消防長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市消防署長印 | てん書 | 方 18 | 3 | 1 | 消防署長名をもってする文書 | 消防本部消防署長 |
阿賀野市消防団長印 | てん書 | 方 18 | 4 | 1 | 消防団長名をもってする文書 | 消防本部総務課長 |
別表第2(第3条関係)
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