○阿賀野市消防本部公印規程
平成16年4月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市消防本部(以下「消防本部」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する消防本部に関する印及び職印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、堅固な容器に納め、消防長が保管するものとする。
2 消防長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第5条 公印の取扱者は、消防本部総務課長及び総務課長補佐もってこれに充てる。
2 消防本部総務課長及び総務課長補佐は、公印に関する事務に従事するものとする。
(1) 文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁を受けた文書 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印すべき文書を当該公印の保管者又は取扱者に提示する方法
2 保管者又は取扱者は、前項第2号の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、保管者又は取扱者が押印するものとし、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第7条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(第4号様式)により、総務部総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務部総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務部総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、消防長の決裁を受け、消防本部総務課長が行うものとする。ただし、市長印については、阿賀野市公印規則(平成16年阿賀野市規則第13号)の例による。
(公示)
第10条 消防長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その旨を公示するものとする。
(公印の事故届)
第11条 消防本部総務課長は、公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印事故報告書(第5号様式)を消防長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和8年消防本部訓令第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 保管者 |
新潟県阿賀野市長印 | てん書 | 方 18 | 1 | 1 | 市長名をもってする文書用 | 消防長 |
阿賀野市消防長之印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 消防長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市消防署長印 | てん書 | 方 18 | 3 | 1 | 消防署長名をもってする文書 | 消防長 |
阿賀野市消防団長印 | てん書 | 方 18 | 4 | 1 | 消防団長名をもってする文書 | 消防長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | |
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