○阿賀野市消防職員服務規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員一般

第1節 服務心得(第2条―第4条)

第2節 服務(第5条)

第3節 一般規律(第6条)

第4節 行政規律(第7条―第14条)

第3章 勤務

第1節 勤務要領(第15条―第22条)

第2節 願出及び届出(第23条・第24条)

第3節 消防日誌(第25条・第26条)

第4節 訓練(第27条・第28条)

第4章 災害防ぎょ

第1節 出場体制(第29―第32条)

第2節 災害出場(第33条―第36条)

第3節 消火活動(第37条―第41条)

第5章 補則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めがあるものを除き、阿賀野市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 職員一般

第1節 服務心得

(服務の基準)

第2条 職員は市民全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

第3条 職員は、常に規律を厳守し、粗暴的な言語及び態度を慎み、廉恥を重んじ、不名誉な行為をしてはならない。

第4条 職員は、常に向学訓練に努め、その責任義務及び権限の範囲にある条例、規則及び命令に精通していなければならない。

第2節 服務

(宣誓書の提出)

第5条 新たに職員となった者は、次長又は総務課長の立会いの下、阿賀野市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年条例第36号)第2条に規定する宣誓書に署名し、押印して当該宣誓書を消防長に提出しなければならない。

第3節 一般規律

(一般規律)

第6条 職員は、次に掲げる事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序を維持し、融和団結を図ること。

(2) 職務を遂行するに際しては冷静に正しく判断をし、周到なる注意を払って、忍耐強くあらねばならない。

(3) 他の職員に対し、不当な命令又は指示を与えてはならない。

(4) 職員に過失があったときは、速やかに上司に事実を報告しなければならない。

(5) 職員は、身体清潔にし、服装は端正であるとともに、常に清潔習慣を身に付けなければならない。

(6) 職員は、次の場合喫煙してはならない。

 消防車搭乗中及び作業中

 消防服着用時の歩行中

 火災現場及び作業中

 庁舎内は、喫煙を認めた場所以外

第4節 行政規律

(行政規律)

第7条 職員は、法令、条例、規則及び訓令並びに命令に従い、所管する職務の遂行に当たっては、消防長に対し責任を負うものとする。

第8条 職員は、管轄内の道路、地形及び水利その他消防に関係ある事項を熟知しなければならない。

第9条 職員は、現住所等に変更があった場合は、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理した消防長は、別に定める様式により市長に報告しなければならない。

第10条 職員は、消防本部、消防署及び消防団の職務、施設又は資産維持のため消防長の許可を得ないで寄附金、贈与物又は義捐金を受けてはならない。

2 前項の申出があった場合は、その事由の如何にかかわらず、陳述書を添えて消防長に報告し、適当な処置を受けなければならない。

第11条 次に掲げる職にある者は、消防庁舎、附帯設備、車両その他重要な機械器具を次に定めるところにより巡視点検しなければならない。

(1) 消防署長及び分署長は、毎月1回以上

(2) 担当係長は、毎週1回以上

(3) 中隊長(分署は小隊長)は、毎日1回以上

第12条 事故等により消防車等の出場又は作業が不能になった場合、当直責任者は、上司に報告するとともに、作業のできる状態に速やかに適当な処置を講じなければならない。

第13条 訴訟の証人として召喚された職員は、直ちにその事実を消防長に報告しなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、次の事項が発生した場合は、口頭又は文書により上司に報告しなければならない。

(1) 職員に事故のあった場合

(2) 消防車、救急車等の事故又は破損した場合

(3) 火災、救急、救助その他災害の出動報告及び誤って出動した場合

(4) 災害出動に著しく遅延した場合

(5) 災害現場において将来特に参考となる特殊な事象及び人命救助のあった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

第3章 勤務

第1節 勤務要領

(勤務)

第15条 職員は、定刻前に出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、勤務割表をもって出勤簿に代えるものとする。

第16条 職員の勤務は、消防本部及び消防署に勤務する者のうち消防長が特に必要と認める職員は、毎日勤務とする。

2 前項に掲げる以外の職員は、交替制勤務(以下「隔日勤務」という。)とする。

2 隔日勤務の職員の勤務時間帯は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(2) 休憩時間は、勤務の状況に応じて、消防長が別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、消防長又は消防署長は、公務のため必要と認めたときは、勤務に服させることができる。

(隔日勤務職員の週休日)

第18条 隔日勤務職員の週休日は、勤務時間条例第3条の規定を準用し、勤務割表に割り振る。

第19条 隔日勤務職員の週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更については、勤務時間条例第5条の規定を準用する。

2 勤務時間条例第9条に規定する休日に勤務日を割り振られた場合において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとする時は、消防長の承認を得なければならない。

3 隔日勤務職員は、勤務割表に割り振られた勤務日を他の隔日勤務職員と交替することができる。ただし、別に定める勤務交替願により消防長の承認を得なければならない。

(勤務の交替及び引継ぎ)

第20条 隔日勤務の職員は、次の事項を引継ぎし、勤務の交替をするものとする。

(1) 消防庁舎及び消防車両等の異常の有無

(2) 引き継いで実施する事務及び作業等

(3) 外部に関係のある事項

(4) 職員の休暇及び欠勤等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の引継ぎは、文書及び薄冊については当直責任者から担当係長に、その他の事項については当直責任者間で行うものとする。

3 勤務の交替及び引継ぎは、午前8時30分から同午前9時までの間に行うものとする。

4 引継ぎを受けた当直責任者及び担当係長は、重要な事項について消防長に報告しなければならない。

第21条 職員は、勤務中に外出するときは、上司に用件、用務先及び所要時間を報告し、許可を受けた後でなければ外出してはならない。

第22条 職員は、勤務中次の事項を守られなければならない。

(1) 所定の時間に直ちに勤務に就くこと。

(2) 各車両の担当者は、車両の異状の有無の調査を行うこと。

(3) 電話、無線機、緊急指令装置その他警報施設の異状の有無の調査を行うこと。

(4) 電話その他の応対には、冒頭に所属及び氏名を告げて用件を話すこと。

(5) 来訪者及び電話の応対は、親切丁寧に行うこと。

(6) 消防車両等の運転は、運転免許証を有する者で消防長の命を受けた者でなければ、運転をしてはならない。

(7) 職員は、勤務中消防手帳を所持すること。

(8) 立入検査時は、立入検査証を所持すること。

第2節 願出及び届出

(願出)

第23条 職員は次の各号のいずれかに該当するときは、消防長又は消防署長に願い出て承認を得なければならない。

(1) 勤務時間条例に規定する休暇を受けようとするとき。

(2) 在勤地を離れるとき。

(3) 新聞、雑誌等に職務上に関する所見を投稿するとき。

(4) 欠勤しようとするとき。

(再貸与願)

第24条 貸与品及び装備品等を破損し、又は亡失したときは、その旨消防長を経て市長に届け出なければならない。

第3節 消防日誌

(日誌)

第25条 消防日誌には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 勤務中処理した事項

(2) 火災、救急その他災害の概要

(3) 消防車、救急車等の異状の有無

(4) 来訪者の住所、氏名及び用件

(5) 気象警報等の受発信

(6) 勤務者名

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行に関係ある事項

2 中隊長(当直責任者、分署は小隊長)は、勤務中に取り扱った事項の概要を消防日誌に記載し、翌朝交代時間までに署長(分署は分署長)に提出するものとする。

第26条 消防日誌は、紛失又は不当な取扱いをすることなく薄冊として綴込み保存しなければならない。

第4節 訓練

(訓練)

第27条 職員は、品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨のため、訓練を行わなければならない。

第28条 前条の訓練計画は、消防長が定める。

第4章 災害防ぎょ

第1節 出場体制

(招集)

第29条 職員は、勤務時間外であっても招集を受けた場合、直ちに参集しなければならない。

2 前項の招集に応ずるため、常に行先を明らかにしておくこと。

3 気象その他の状況が火災等の災害予防上危険と認められるときは、自ら勤務部署に連絡し、上司の指示を受けること。

(通信)

第30条 通信勤務は、沈着、冷静を旨とし、常に精神の緊張と聴力の敏活を期し、災害等の受信並びに通報を迅速かつ的確に処理し、直ちに定められたところに通報しなければならない。

2 消防長又は消防署長から命令があったときは、サイレン、有線電話等により職員及び消防団員を非常招集すること。

3 職員は、勤務中みだりに所定の場所を離れ、又は勤務に支障を来す行為をしてはならない。

(待機勤務)

第31条 待機勤務職員は、次の事項を尊守して待機即応の体制を整えなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) 訓練、作業等は、出場の支障のない範囲において行うこと。

(3) 庁舎内外は、常に整理整頓し、出場に支障ある物品を放置して置かないこと。

(特別警戒体制)

第32条 火災警報が発令されたとき、又は発令が予測されるとき、その他災害を予防するため、次により警戒体制を強化しなければならない。

(1) 出動部隊の職員を増強すること。

(2) 状況により通信員を増員すること。

(3) 市街地の巡回及び予防広報を行うこと。

(4) 職員は、防火被服を整え待機すること。

(5) 重要な建築物、危険物貯蔵所等の責任者に電話等で通報し、火災等の災害予防の徹底を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害予防上必要な措置を講ずること。

第2節 災害出場

(出場)

第33条 火災等に対する消防部隊の出場区分は、別に定める。

第34条 火災出場の指令を受けた職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 防火被服を着装し、所定の位置に乗車し、指揮者の命令によって出場する。

(2) 指揮者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(3) 職員及び消防団員以外の者を乗車させてはならない。

(4) 火災現場に赴くときは、交通法規で定める速度で走行し、赤色灯、サイレン及び警鐘を用い、現場引揚に際しての警鐘は鎮火信号とする。

第35条 消防長又は消防署長の許可を得ないで、管轄区域以外の火災又は事故現場に出場してはならない。

第36条 災害現場から帰署(所)したとき、責任者は、上司に異状の有無を報告し、次の出場の準備をしなければならない。

第3節 消火活動

(消火活動)

第37条 火災現場に到着した先着隊の責任者は、上席指揮者が到着するまでの間、指揮をとるものとする。

第38条 職員は、火災等の災害現場において上司の指揮命令に服し、一致協力して人命救助及び被害の極限防止に努めなければならない。

2 指揮者は、職員保護には十分な措置を講じなければならない。

第39条 職員は、火災現場において、次に掲げる事項を遵守し、留意しなければならない。

(1) 消火作業中、必要によって離れる以外は、終始その消火作業に全力を尽くさなければならない。

(2) 消火作業中は、必要以上の財産の破損又は破壊をしてはならない。

第40条 職員は放火の疑いがある火災と認めた場合、次の処置を講じなければならない。

(1) 直ちに上級指揮者に報告し、警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えなければならない。

第41条 火災その他の災害現場において死体を発見したとき、上席責任者は、直ちに消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。

第5章 補則

(規程等の準用)

第42条 この訓令に定めるもののほか、消防職員の服務及び処務に関し必要な事項は、市長事務部局の諸規程等を準用する。

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月19日から施行する。

(平成26年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀野市消防職員服務規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第5号
平成19年3月1日 消防本部訓令第5号
平成21年3月27日 消防本部訓令第2号
平成22年1月19日 消防本部訓令第2号
平成26年1月8日 消防本部訓令第3号