○阿賀野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において第1号様式又は第2号様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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阿賀野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年4月1日 条例第36号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第36号
令和2年3月30日 条例第1号