○阿賀野市消防本部・署安全管理要綱
平成16年4月1日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者(第7条・第8条)
第2節 安全関係者会議等(第9条―第13条)
第3章 安全管理業務(第14条―第18条)
第4章 訓練時の安全管理体制(第19条―第27条)
第5章 記録及び報告書(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市職員安全衛生管理規程(平成16年訓令第36号)第3条の規定に基づき、消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全管理の向上並びに維持管理に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 署長、課長及び分署長(以下「所属長」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、訓練時及び業務活動時における職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び業務活動時には、指揮者を置かなければならない。
2 指揮者は、常に職員の活動状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び業務活動時においては、指揮者が行う訓練及び業務活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部、消防署及び分署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては課長補佐、消防署にあっては中隊長、小隊長及び副小隊長、分署にあっては小隊長及び副小隊長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に定める事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第9条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第10条 安全関係者会議は、次に定める委員等をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員のうちから総括安全責任者が指名する者
2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第11条 安全関係者会議は、年4回以上開催し、会議は議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第12条 会議委員の任期は、第10条第1項第1号から第3号までに定める者はその職にある期間とし、第4号に定める者は2年とする。ただし、再任することは妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第13条 安全関係者会議の事務局は、警防課に置く。
第3章 安全管理業務
(安全教育)
第14条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、教育計画を定め、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
2 所属長は、前項に定める教育のほか、新たに採用された者、著しく業務の異なる職に配置された者その他消防長が特に必要と認めた者に対し、安全教育に関する教育を実施しなければならない。
(総括安全責任者等の巡視)
第15条 総括安全責任者は、次により庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(1) 総括安全責任者 年1回以上
(2) 所属長 毎月1回以上
(安全責任者)
第16条 安全責任者は、訓練及び業務を実施する前又は必要に応じ、庁舎、訓練施設等を点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第17条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第18条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。
第4章 訓練時の安全管理体制
(訓練の計画的実施)
第19条 消防長は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。
2 訓練の重要性を十分認識するとともに、訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全責任者の職務)
第20条 安全責任者は、訓練時における安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、訓練時の安全管理に関すること。
(指揮者の職務)
第21条 指揮者は、安全責任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(訓練計画)
第22条 消防長は、特別訓練及び通常訓練を実施する場合には、安全責任者及び指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者 職(階級)氏名
(4) 訓練の内容
(5) 安全責任者名、指揮者及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全責任者と協議し作成しなければならない。
(安全管理計画)
第23条 安全責任者は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、安全管理事項を定め、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第24条 指揮者は、訓練を実施する場合は、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(指揮者の措置)
第25条 指揮者は、訓練時において安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(総括安全責任者)
第26条 総括安全責任者は、安全管理計画及び第23条に基づき、必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視しなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務)
第27条 職員は、訓練を通じ、厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
第5章 記録及び報告書
(各種記録及び報告)
第28条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録 第1号様式
(2) 安全教育実施記録 第2号様式
(3) 訓練、巡視等の結果記録 第3号様式
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録
2 指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録 第4号様式
(2) 訓練の実施に関する記録 第5号様式
(3) 訓練中の事故に関する記録 第6号様式
(4) 安全点検表に関する記録 第7号様式
(5) 前各号に掲げるもののほか、訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(保存期間)
第29条 各種記録及び報告等の文書保存期間は、第28条第1項関係は5年間、その他のものは3年間とする。
(その他)
第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。