○阿賀野市消防本部の組織に関する規則

平成16年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び阿賀野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年条例第191号)の規定に基づき、阿賀野市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び事務分掌並びに職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次に掲げる局、課及び係を置く。

(1) 消防団事務局

消防団係

(2) 総務課

庶務係、管理係

(3) 警防課

消防係、機械係、救急救助係、通信指令係

(4) 予防課

予防係、危険物係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する局、課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防団事務局

消防団係

(1) 消防団組織及び総合企画に関すること。

(2) 消防団員の入退団に関すること。

(3) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(4) 消防団員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(5) 消防団員の貸与品に関すること。

(6) 消防団の機械器具及び施設の維持管理に関すること。

(7) 消防団員の出動手当等の支給に関すること。

(8) その他消防団に関すること。

総務課

庶務係

(1) 消防組織に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 儀式及び諸会議に関すること。

(5) 職員の採用、進退、身分、賞罰及び服務に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(8) 職員の配置及び勤務に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 収入及び支出命令に関すること。

(11) 職員の諸給与の支給に関すること。

(12) その他、他課、係に属さないこと。

管理係

(1) 消防総合企画、管理に関すること。

(2) 職員の教養計画樹立及び研修派遣に関すること。

(3) 消防広報に関すること。

(4) 教養資料の発行に関すること。

(5) 消防統計及び消防情報に関すること。

(6) 給与品及び貸与品の管理支給に関すること。

(7) 物品の出納保管及び財産の維持管理に関すること。

(8) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(9) 消防施設、装備等の維持管理に関すること。

警防課

消防係

(1) 消防及び警防計画の樹立に関すること。

(2) 水火災その他の災害の警戒、防御に関すること。

(3) 火災現場の指揮及び指導に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

(6) 消防隊派遣、警備に関すること。

(7) 火気の使用制限に関すること。

(8) 自衛消防隊の指導に関すること。

機械係

(1) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(2) 消防資器材、器具の研究及び改善に関すること。

(3) 消防車両の燃料及びその他油脂類の出納保管に関すること。

(4) 消防機械器具の操作技術の指導に関すること。

(5) 消防車両の運転及び整備技術の指導並びに養成に関すること。

(6) 広報機械器具等の運用に関すること。

救急救助係

(1) 救急救助業務に関すること。

(2) 救急救助業務統計に関すること。

(3) 救急救助用資機材の保守及び管理に関すること。

(4) 救急救助隊員の指導育成に関すること。

(5) 応急手当の普及及び啓発活動に関すること。

(6) その他救急救助に関すること。

通信指令係

(1) 消防通信の企画に関すること。

(2) 消防用無線電話の保守及び管理に関すること。

(3) 消防用有線電話の保守及び運用に関すること。

(4) 緊急通信指令施設の保守及び運用に関すること。

(5) その他消防通信に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の広報に関すること。

(2) 火災予防の査察及び指導に関すること。

(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(4) 災害(火災を除く)の損害調査に関すること。

(5) 火災、その他の災害の統計に関すること。

(6) 火災警報に関すること。

(7) 防火管理者の資格取得講習及び指導に関すること。

(8) 防火対象物の消防設備検査に関すること。

(9) 建築に関する許可、認可又は確認の同意及び会議に関すること。

(10) 火災証明及び防火安全に関する意見書の交付に関すること。

(11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規制に関すること。

(12) ガス用品及び液化石油ガス器具の販売業者への立入検査等に関すること。

危険物係

(1) 危険物に関する指導及び取締り並びに研究に関すること。

(2) 危険物製造所等の設置及び許可に関すること。

(3) 危険物取扱者の指導に関すること。

(4) その他危険物火災の予防に関すること。

(消防長及び次長)

第4条 消防本部に消防組織法第12条第1項に定める消防長のほか、消防次長(以下「次長」という。)を置くことができる。消防長には消防司令長、次長には消防司令をもって充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

(消防団事務局長及び事務次長)

第4条の2 消防団事務局に消防団事務局長及び事務次長を置くことができる。

2 消防団事務局長及び事務次長は、事務職員をもって充てることができる。

3 消防団事務局長及び事務次長は、分掌事務を掌握し、事務職員を指揮監督する。

(課長)

第5条 消防本部の課に課長を置き、消防司令をもってこれに充てる。

2 課長は、分掌事務を掌握し、職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第6条 消防本部の課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、分掌事務を掌理する。

(係長)

第7条 消防本部の局、課の係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の指揮を受け、分掌事務を処理する。

(主任)

第8条 消防本部の局、課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の指揮を受け、担当事務を処理する。

(職務代理)

第9条 消防長及び次長に事故があるとき、又は消防長及び次長が共に欠けたときは、消防団事務局長及び事務次長若しくは課長がそれぞれの職務を代理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防本部の組織に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀野市消防本部の組織に関する規則

平成16年4月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 規則第148号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年7月21日 規則第48号
平成19年2月20日 規則第8号
平成19年8月31日 規則第46号
平成21年3月27日 規則第27号
平成22年3月16日 規則第12号
平成25年3月25日 規則第45号
令和4年2月10日 規則第2号