○阿賀野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年4月1日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域等に関し定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀野市消防本部
(2) 位置 阿賀野市安野町14番4号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀野市消防署
(2) 位置 阿賀野市安野町14番4号
(3) 管轄区域 阿賀野市全域
2 消防署の管轄区域内に分署を次のとおり設置する。
(1) 名称 かがやき分署
(2) 位置 阿賀野市かがやき5917番地34
(3) 管轄区域 阿賀野市全域
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。