○阿賀野市受水槽以下の共同住宅並びに高台住宅における給水及び料金算定の特例に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令並びに阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号。以下「条例」という。)及び阿賀野市水道給水条例施行規程(平成16年水道事業管理規程第31号)に定めのあるもののほか、共同住宅並びに高台住宅における給水及び料金の算定方法と、共同住宅における各戸ごとの水道メーターの検針(以下「各戸検針」という。)及び各戸ごとの水道料金の徴収(以下「各戸徴収」という。)の施行に関し必要な特例事項を定めるものとする。
(1) 給水設備 3階建以上の建築物及び受水槽を有する高台住宅に受水槽以下の導管から分岐された給水管、止水栓、水道メーター(以下「各戸メーター」という。)及び給水栓等をもって構成された設備
(2) 共同住宅 2戸以上の住宅をもって構成され、かつ、各戸に専用の給水設備又は給水栓等が設置されている建築物
(3) 第1種共同住宅 給水装置に設置された1個のメーターにより使用水量を計量する共同住宅で水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定したもの
(4) 第2種共同住宅 各戸ごとに給水設備を有し、各戸検針及び各戸徴収の対象となる共同住宅で管理者が認定したもの
(5) 高台住宅 自然圧で給水することができず、受水槽を設置し、ポンプアップで給水することとし、各戸ごとに給水設備を有し、各戸検針及び各戸徴収の対象となる高台住宅で管理者が認定したもの
(認定要件)
第3条 第1種共同住宅、第2種共同住宅及び高台住宅の認定要件は、次の表の掲げるとおりとする。
区分 | 認定要件 |
第1種共同住宅 | (1) 建築物内は、継続して生活を営むための独立した住居が構えられていること。 (2) 各戸ごとに専用の給水栓等が設置されていること。 |
第2種共同住宅 | (1) 建築物内は、継続して生活を営むための独立した住居が構えられていること。 (2) 各戸ごとに専用の給水設備が設置されていること。 (3) 各戸メーターが、管理者が別に定める受水槽以下の共同住宅における水道メーターの設置基準に適合したものであること。 (4) 給水設備の施設管理及び各戸メーターの維持管理の責任者が明確であること。 |
高台住宅 | (1) 上記において定める第2種共同住宅の認定要件のうち(1)及び(2)の要件を充足していること。 (2) 給水設備が、管理者が別に定める高台給水における設置基準に適合したものであること。 |
(総代人の選定)
第4条 次条の規定による認定の申請をするときには、当該共同住宅の入居者の中から総代人を選定し、当該共同住宅の入居者の連署を付して管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が認める場合、給水区域内に居住している者に限り、当該住宅の入居者でなくとも総代人として届け出ることができる。
2 総代人に変更が生じたときは、前項と同様の手続を行わなければならない。
(認定の申請)
第5条 第1種共同住宅、第2種共同住宅及び高台住宅の認定を受けようとするときは、書類により管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定により、第2種共同住宅及び高台住宅と認定された場合は、各戸検針及び各戸徴収の契約を締結するものとする。
(各戸メーターの設置)
第8条 各戸メーターは、共同住宅の所有者が設置しなければならない。
2 各戸メーターの故障及び検定満期等に係る取替え又は各戸メーターの周辺設備の維持管理は、管理者の指示に従い、所有者が速やかに実施しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、管理者に寄附された各戸メーターは、所有者又は使用者が保管し、責任をもって管理しなければならない。
(各戸メーターの計量)
第9条 第2種共同住宅及び高台住宅の給水量は、各戸メーターをもって計量する。
(入居者等の異動届)
第10条 総代人、第2種共同住宅の各戸の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 第1種共同住宅の入居者の異動により、入居者申請戸数に変更が生じたとき。
(2) 第2種共同住宅の各戸の使用開始、中止若しくは廃止をしようとするとき、又は名義変更があったとき。
(3) 給水設備の所有権に変更があったとき。
(4) 第2種共同住宅において受水槽等の洗浄作業及び消火栓の演習を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(第1種共同住宅の料金の額)
第11条 第1種共同住宅の料金の額の算定は、条例第28条の表を準用する。
(第2種共同住宅及び高台住宅の料金の額)
第12条 第2種共同住宅及び高台住宅の料金の額の算定は、条例第28条の表を準用する。この場合、継続的な生活を目的とする住宅専用の各戸メーターの口径は、設置されている口径にかかわらず13ミリメートルとみなして算定する。
2 メーターの使用水量と各戸メーターの使用水量の総和との水量差は、原則として料金算定及び徴収は行わない。ただし、その原因が所有者又は使用者の責めに帰するものについては、この限りでない。この場合において、水量差分の口径を13ミリメートルのメーターが1個増加したものとみなし、料金を算定する。
2 前条第1項の規定により算定した水道料金は、各戸の使用者から徴収する。
3 前2項の規定による料金の徴収方法は、管理者の指定した金融機関の口座振替制とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。