○阿賀野市水道事業請負工事等指名委員会規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第22号

(設置)

第1条 阿賀野市水道事業が発注する建設工事について、公正なる指名をし、もって建設工事の適正な施行を確保するため、阿賀野市水道事業請負工事指名等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 1件1,500万円以上5,000万円未満の建設工事の請負等について、契約の相手方として適当と認められる業者を選定し、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に内申するものとする。1件5,000万円以上の建設工事については、委員会において業者を選定し、阿賀野市請負工事等指名委員会の審議を経て管理者に内申するものとする。

(2) 1件1,500万円未満の建設工事の請負等について、契約の相手方として適当と認められる業者を選定する。

(3) 阿賀野市水道事業が発注する建設工事の請負等についての入札談合に関する情報の内容確認、調査及び対応を行うこと。

(4) 指名停止に関すること。

(業者選定基準)

第3条 委員会は、建設工事の発注に際し、その工事内容により指名業者の適正を記するため、阿賀野市水道事業建設工事入札参加資格審査規程(平成16年水道事業管理規程第21号)に基づき指名業者を選定するものとする。ただし、工事発注上必要があるときは、上位及び下位に格付けされた業者の中から選定することができる。

2 前項に規定する指名人数の標準は、別に定める。

(組織)

第4条 委員会は、上下水道局長、上水道次長、浄水場長、庶務係長及び上下水道局長が特に必要と認めた者をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、上下水道局長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、上水道次長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。

2 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要し、会議を開く暇がないときは、関係委員に回議して、これに代えることができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、庶務係において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市水道事業請負工事等指委員会規程の規定は、平成17年10月17日から適用する。

(平成21年水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

阿賀野市水道事業請負工事等指名委員会規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第22号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第22号
平成17年3月17日 水道事業管理規程第6号
平成17年11月1日 水道事業管理規程第9号
平成21年3月25日 水道事業管理規程第7号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和4年1月18日 水道事業管理規程第2号