○阿賀野市水道事業建設工事入札参加資格審査規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、阿賀野市水道事業が行う建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議(以下「指名競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格、その資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 阿賀野市水道事業が行う指名競争入札等の参加資格、資格審査の申請の方法及び時期、工事の発注基準その他必要な事項については、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成21年告示第12号。以下「市の規程」という。)を準用する。この場合において、市の規程中「市長」とあるのは「管理者」と、「土木一式工事」とあるのは「土木一式工事及び水道施設工事」と読み替えるものとする。

2 市の規程第3条の規定により市長に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、水道事業管理者の権限を行う市長(この条及び次条において「管理者」という。)にも提出があったものとみなす。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

阿賀野市水道事業建設工事入札参加資格審査規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第21号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第21号
令和4年1月18日 水道事業管理規程第1号