○阿賀野市上下水道局自動車管理使用規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀野市上下水道局(以下「局」という。)が所有する自動車(以下「庁用自動車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者)

第2条 庁用自動車の総括管理者は、上下水道局長(以下「局長」という。)とする。ただし、管理上の権限は、それぞれの所属する上水道次長及び浄水場長に委任する。

(安全運転管理者及びその職務)

第3条 庁用自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を局に置く。

2 前項の安全運転管理者は、法令の資格を有する職員のうちから局長が選任する。

3 安全運転管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転員の過労の防止その他安全運転の確保に関すること。

(2) 過労、病気その他の理由により正常な運転ができない運転員の有無を確認し、安全運転のため必要な指示を与えること。

(3) 運転員に対し、庁用自動車の安全運転確保について指導を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全な運転の確保に関し必要な事項を処理すること。

(取扱責任者)

第4条 庁用自動車の整備点検等の業務を行わせるため、庁用自動車1台ごとに取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、局長の命を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 庁用自動車の整備点検(別記様式)

(2) 庁用自動車の清掃又はその確認

(3) 庁用自動車の保管状態の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁用自動車の整備又は保管上必要な事項

3 取扱責任者は、庁用自動車の点検、整備等については、常に安全運転管理者と協議し、庁用自動車の運行に支障のないように努めなければならない。

(運転員の遵守義務)

第5条 運転員は、庁用自動車の整備保全に努めるとともに、交通事故の防止に万全を期すため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁用自動車を運転するときは、常に関係法令及びこの規程を遵守し、安全運転に徹しなければならない。

(2) 日常点検を行い、異状のあるときは、その旨を取扱責任者又は安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 庁用自動車は随時清掃し、運転後は所定の場所に格納しなければならない。

(4) 庁用自動車の運行中に交通違反又は交通事故を起こした者は、遅滞なく安全運転管理者に届け出なければならない。

(事故処理委員会)

第6条 職員の交通違反又は交通事故の事故処理を協議するため、事故処理委員会を置く。

2 委員は、局長、上水道次長、浄水場長、下水道次長及び担当係長とする。

(事故処理委員会の職務)

第7条 事故処理委員会は、次の職務を行うものとする。

(1) 公務中、交通違反又は交通事故を起こして、罰金又は反則金を課せられた場合の本人、市及び局の負担範囲

(2) 公務中、庁用自動車を運転して交通事故を起こした結果、市及び局が損害賠償を負担しなければならない場合の運転員等に対する求償権の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の公務中の交通事故について市及び局が配慮を必要とする事項の検討

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、阿賀野市自動車管理使用規程(平成16年訓令第2号)による。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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阿賀野市上下水道局自動車管理使用規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第12号
平成17年3月17日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月25日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第3号