○阿賀野市自動車管理使用規程
平成16年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が所有する自動車(マイクロバス及び特殊自動車を除く。以下「庁用自動車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用を受ける範囲)
第2条 この訓令は、庁用自動車を運転する全職員に適用する。
(総括管理者)
第3条 庁用自動車の総括管理者は、総務課長とする。ただし、総務課以外の課に所属する庁用自動車の管理上の権限は、それぞれの課長に委任する。
(安全運転管理者)
第4条 庁用自動車の安全運転を確保するため、総括管理者及び委任された管理者が安全運転に関する管理全般の職務を行うものとする。
(運転免許の届出)
第5条 運転免許を有する職員又は新たに運転免許を取得した職員は、主管課長を経て、総務課長に届け出るものとする。
(運転者)
第6条 運転者は、運転免許を有する職員のうちから市長が命ずる。
2 前項の運転者が、庁用自動車を運転することが困難なときは、総務課長は主管課長と協議し他の職員(以下「運転者」という。)に運転を命ずることができる。
(運転者の心得)
第7条 運転者は、常に健康を保持し、運転に際しては道路交通法(昭和35年法律第105号)及びこの規則の趣旨に則り、事故の防止及び安全運転に努めなければならない。
(使用の範囲)
第8条 庁用自動車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長が使用するとき。
(2) 非常又は緊急の場合で、庁用自動車の使用を必要とするとき。
(3) 旅行命令により出張するときに、通常の交通機関を利用することにより著しく公務が遅延し、又は通常の交通機関を利用することが困難であるとき。
(4) 広報、連絡、調査その他の用務で特に自動車を必要とするとき。
(使用の手続)
第9条 庁用自動車を使用する場合(市長及び副市長が使用するときを除く。)は、主管課長を通じ、使用日の前日までに庁用車使用伺兼運転命令伝票を、市外出張するときは出張命令と一緒に総務課長に提出するものとする(権限を委任された車両については、伝票のみ主管課長に提出する。)。ただし、緊急の場合は、使用当日又は使用時に提出することができる。
(庁用自動車以外の使用)
第10条 総務課長は、庁用自動車を配車することが困難であると認めるときは、主管課長にその旨を連絡するものとする。
2 前項の場合において、主管課長はやむを得ない事情があると認めるときは、総務課長と協議の上、タクシーを使用することができる。
(車両の整備)
第11条 運転者は、車両の整備及び愛護に努め、出発及び帰庁に際しては車両を点検し、故障を発見したときは、遅滞なく総務課長又は委任を受けた課長に報告するとともに、直ちに修理をしなければならない。
(報告の義務)
第12条 運転者は、庁用自動車を運転したときは、公用車運転日報により総務課長又は委任を受けた課長に運転状況を報告しなければならない。
2 公務のため庁用自動車を運行中、交通違反又は交通事故を起こした者は、遅滞なく主管課長を経て総務課長に届け出なければならない。
(事故処理委員会)
第13条 職員の交通違反又は交通事故の事務処理を協議するため、事故処理委員会を置く。
2 委員は5人以内とし、市長が任命する。
(事故処理委員会の職務)
第14条 事故処理委員会は、次の職務を行うものとする。
(1) 公務中、交通違反又は交通事故を起こして、罰金又は反則金を課せられた場合の本人及び市の負担範囲
(2) 公務中、車両を運行して交通事故を起こした結果、市が損害賠償を負担しなければならない場合の運転者等に対する求償権の範囲
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の公務中の交通事故について市が配慮を必要とする事項の協議検討
(庁用自動車の更新)
第15条 庁用自動車の更新時期の目安は、次のとおりとする。ただし、走行距離と車両の状態も勘案し、事故又は故障等で使用に耐えられなくなったときはこの限りでない。
(1) 乗用自動車 新車新規登録後13年を経過したとき。
(2) 貨物自動車 新車新規登録後14年を経過したとき。
2 庁用自動車の更新にあたっては、次の各号に定める事項に配慮するものとする。
(1) 低排出ガス車、低燃費車等環境負荷の少ない車両を導入すること。
(2) 軽自動車の導入等車両の小型化を図ること。
(庁用自動車の削減)
第16条 総務課長は、毎年度、庁用自動車の使用状況を調査し、使用頻度が低い車両については廃車する等して、保有台数の削減を図るものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。