○阿賀野市上下水道局公示、令達規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第9号

(公示令達の種類)

第1条 阿賀野市上下水道局の公示及び令達の区分は、次のとおりとする。

(1) 規程

(2) 告示

(3) 

(4) 公告

(5) 指令

(公告令達の方法)

第2条 公示及び令達は、特別な事情があるもののほか文書をもって行い、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)の例による。この場合において、同条例第2条第2項別表本規程別表を付け加えるものとする。

(文例)

第3条 公示及び令達の文例は、別に定めるもののほか、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号)を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

新発田市豊浦庁舎前掲示場

新発田市乙次281―2

阿賀野市上下水道局公示、令達規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第9号