○阿賀野市上下水道局公示、令達規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第9号
(公示令達の種類)
第1条 阿賀野市上下水道局の公示及び令達の区分は、次のとおりとする。
(1) 規程
(2) 告示
(3) 達
(4) 公告
(5) 指令
(公告令達の方法)
第2条 公示及び令達は、特別な事情があるもののほか文書をもって行い、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)の例による。この場合において、同条例第2条第2項中別表に本規程別表を付け加えるものとする。
(文例)
第3条 公示及び令達の文例は、別に定めるもののほか、阿賀野市文書事務取扱規程(平成16年訓令第9号)を準用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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