○阿賀野市トラクターショベル等使用条例施行規則

平成16年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市トラクターショベル等使用条例(平成16年条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第3条の規定に基づきトラクターショベル等を使用しようとする者は、トラクターショベル等使用申請書(第1号様式)を、使用する7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が災害その他特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは使用許可書(第2号様式)により許可するものとする。

(使用時間)

第4条 前条の規定による許可を受けた者のトラクターショベル等の使用時間(輸送時間を含む。)は、原則として阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)に規定する阿賀野市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の算定)

第5条 トラクターショベル等の使用料は、作業現場に到着したときから、引き揚げるまでの間の作業時間によって計算する。作業時間が1時間に満たない時間は、1時間として算定する。

(使用料の免除)

第6条 条例第4条第2項で規定する市長が特に必要と認める場合とは、おおむね次の各号によるものとする。

(1) もっぱら公共の利益のためのもので市内の作業に使用する場合

(2) 社会福祉、教育等営利を目的としない団体がその事業遂行のため使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合

(損害賠償)

第7条 トラクターショベル等を使用する者が、故意又は過失によりこれを損傷させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笹神村トラクターショベル使用条例施行規則(昭和38年笹神村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市トラクターショベル等使用条例施行規則

平成16年4月1日 規則第141号

(平成16年4月1日施行)