○阿賀野市トラクターショベル等使用条例

平成16年4月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿賀野市が所有するトラクターショベル、モーターグレーダー、除雪ドーザー、除雪ローダー及び除雪グレーダー(以下「トラクターショベル等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 トラクターショベル等は、市内道路その他の除雪作業及び市が行う建設事業(道路、河川その他公共施設の維持管理に係るものを含む。以下同じ。)に使用するものとする。

(使用貸付け)

第3条 トラクターショベル等は、市の除雪作業及び建設事業の遂行に支障を及ぼさないと認める場合に限り、国、県、他の市町村又は市内の自治会その他公益団体に使用させることができるものとする。

(使用料の徴収)

第4条 前条の規定によりトラクターショベル等を使用するものは、別表に定める使用料を市長が発する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。

2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の使用料を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村トラクターショベル使用条例(昭和38年笹神村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

1時間当たり使用料

機械名

使用区分

公共的団体

建設業者その他これに類する者

市外の者

トラクターショベル

モーターグレーダー

除雪ドーザー

除雪ローダー

除雪グレーダー

3,150円

4,730円

5,780円

備考

1 この使用料は、運転者付きとする。

2 トラクターショベル等の運搬を伴う場合は、使用者は、使用料のほか基地から作業現場に到着するまでの輸送経費を負担しなければならない。

阿賀野市トラクターショベル等使用条例

平成16年4月1日 条例第183号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年4月1日 条例第183号