○阿賀野市都市下水路条例施行規則

平成16年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市都市下水路条例(平成16年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)以上とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートル以上とする。

(申請書の様式)

第2条 条例に規定する申請書及び届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条及び第8条に規定する申請書

 都市下水路施設(占用)許可申請書(第1号様式)

 都市下水路施設(占用)変更許可申請書(第2号様式)

(2) 条例第5条の規定による届出書 都市下水路施設軽微な行為等届出書(第3号様式)

(3) 条例第7条第1項の規定による申請書 都市下水路工事等承認申請書(第4号様式)

(4) 条例第7条第2項の規定による届出書 都市下水路施設工事完了届出書(第5号様式)

(5) 条例第11条第1項の規定による届出書 都市下水路施設(占用)廃止届出書(第6号様式)

(許可及び承認の通知)

第3条 条例に規定する許可等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条に規定する許可 都市下水路施設(占用)許可書(第7号様式)

(2) 条例第8条に規定する許可 都市下水路施設(占用)変更許可書(第8号様式)

(3) 条例第7条第1項に規定する承認 都市下水路工事等承認書(第9号様式)

(維持管理の義務)

第4条 占用者は、その物件について許可条件を遵守し、都市下水路の管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し管理しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水原町都市下水路条例施行規則(昭和58年水原町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第46号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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阿賀野市都市下水路条例施行規則

平成16年4月1日 規則第133号

(平成25年4月1日施行)