○阿賀野市都市下水路条例
平成16年4月1日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の施設の構造及び維持管理の基準並びに設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(設置)
第3条 本市に都市下水路を設置する。
2 都市下水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 延長 |
緑町都市下水路 | 起点 阿賀野市岡山町319番地1地先 終点 阿賀野市百津町1508番地地先 | m 1,216.56 |
金田町都市下水路 | 起点 阿賀野市金田町618番地地先 終点 阿賀野市百津町307番地地先 | 854.5 |
若葉町1号幹線下水路 | 起点 阿賀野市南安野町2139番地1地先 終点 阿賀野市稲荷町1516番地8地先 | 1,250 |
若葉町2号幹線下水路 | 起点 阿賀野市若葉町1483番地地先 終点 阿賀野市若葉町1457番地地先 | 290 |
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第3条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第3条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(行為の許可)
第4条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない行為の届出)
第5条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ前条各号に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第6条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に在する部分に限る。)に対する添加であって同項の規定による許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(承認工事)
第7条 法第31条の規定において準用する法第16条に規定する承認を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長の承認を得なければならない。
(1) 都市下水路の施設に関する工事又は都市下水路の維持(以下「工事等」という。)を行う場所を表示した図面
(2) 工事等の内容を表示した図面
2 工事等が完了したときは、施行者は、遅滞なく工事完了届を市長に提出しなければならない。
(占用の許可)
第8条 都市下水路の敷地又は排水施設に工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用の禁止又は制限)
第9条 都市下水路の占用期間中であっても市長が必要と認めるときは、その許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しにより生じた損失については、占用者の負担とする。
(占用料等)
第10条 市は、第8条の占用について占用者から占用に係る使用料(以下「占用料」という。)を徴収する。ただし、都市下水路に下水を排出する排水施設等、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の占用料については、阿賀野市法定外公共物の取扱いに関する条例(平成18年条例第38号)第7条の規定を準用する。
(原状回復)
第11条 第8条の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し原状に回復して市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することを要しないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することを要しないと認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第12条 何人も、都市下水路及びそれに接続する排水施設(以下この条において「都市下水路等」という。)において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市下水路等の施設を損傷すること。
(2) みだりに都市下水路等の施設を操作すること。
(3) 下水の排水を妨害すること。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第50号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。