○阿賀野市公園条例
平成16年4月1日
条例第174号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び市民の憩いの場として、阿賀野市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑岡第三公園 | 阿賀野市緑岡38番地65 |
緑岡第四公園 | 阿賀野市緑岡102番地4 |
天神堂農村公園 | 阿賀野市天神堂550番地 |
下山口農村公園 | 阿賀野市山口1598番地1 |
堀越農村公園 | 阿賀野市堀越381番地 |
天朝山公園 | 阿賀野市中央町二丁目1262番地1 |
じゅんさい池公園 | 阿賀野市村岡1361番地2 |
賽の河原公園 | 阿賀野市畑江471番地1 |
上高田児童公園 | 阿賀野市上高田49番地3 |
五頭の里公園 | 阿賀野市押切1056番地79 |
岩瀬の清水公園 | 阿賀野市山崎210番地1 |
押切農村公園 | 阿賀野市押切955番地 |
今板農村公園 | 阿賀野市今板770番地2 |
赤坂堤農村公園 | 阿賀野市六野瀬2431番地6 |
渡場親水公園 | 阿賀野市六野瀬714番地1 |
阿賀野川ホリスティックパーク | 阿賀野市阿賀野川河川敷 |
東部産業団地公園 | 阿賀野市保田5911番地 |
大和地区農村公園 | 阿賀野市小浮3157番地1 |
(準用)
第3条 公園の管理については、阿賀野市都市公園条例(平成16年条例第173号)の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第63号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。