○阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例

令和元年9月27日

条例第25号

(設置)

第1条 市民及び道路利用者等に良好な休憩の場を提供し、地域情報等の発信及び地場産品等の販売などを通じ、観光、産業振興及び地域活性化を図ることを目的とし、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅あがの

位置 阿賀野市窪川原553番2

(施設)

第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) トイレ施設

(3) 情報発信施設

(4) 無料休憩所

(5) 農産物直売所・物産販売所

(6) 飲食施設

(7) 総合公園施設

(事業)

第4条 道の駅では、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域情報及び観光情報等の発信に関すること。

(2) 農産物、物産品及び民芸品等の販売に関すること。

(3) 飲食物の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 道の駅の開館時間は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

駐車場、トイレ施設、情報発信施設及び総合公園施設(屋内は除く。)

24時間

無料休憩所、農産物直売所・物産販売所、飲食施設及び総合公園施設(屋外は除く。)

午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入館を拒否し、又は道の駅から退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯若しくは同伴する者

(2) 泥酔している者

(3) その他道の駅の管理上、支障があると認める者

(使用の許可)

第7条 道の駅を使用し、物品の販売又は展示等をしようとする者及び道の駅を使用するにあたって、特別の設備を設置若しくは使用し、又は備付けの物品若しくは物品以外のものを設置若しくは使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 道の駅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、道の駅の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料等)

第11条 使用者は、市長に道の駅の使用に係る別表で定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により道の駅を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を還付することができる。

(指定管理による管理)

第14条 道の駅の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合にあっては、第5条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 道の駅の使用の許可に関する業務

(3) 道の駅の維持管理に関する業務

(4) その他管理に関し、市長が必要と認める業務

(措置の指示)

第16条 市長は、道の駅の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第11条の規定による使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、使用者の責めに帰さない理由により道の駅を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は指定管理者が特別な理由があると認めるときは、利用料金を還付することができる。

6 第11条から第13条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

道の駅使用料金

区分

使用料金

(1時間当たり)

備考

駐車場、情報発信施設、無料休憩所、農産物直売所・物産販売所、飲食施設及び総合公園施設

65円

1m2当たり

備考

1 使用時間(準備及び後片付けの時間を含む。)が、1時間に満たない場合は1時間とする。

2 使用面積が1m2に満たない場合は、1m2として計算する。

阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例

令和元年9月27日 条例第25号

(令和3年12月21日施行)