○阿賀野市共同企業体運用基準

平成16年4月1日

訓令第82号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程(平成16年告示第113号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、市が発注する工事(以下「市工事」という。)における共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の種類)

第2条 この訓令に定める共同企業体の種類は、規程第13条に規定する特定共同企業体及び経常共同企業体とする。

(共同企業体活用の原則)

第3条 共同企業体の活用は、次に掲げる原則を踏まえ、適正に行うものとする。

(1) 単体発注の原則

市工事の発注は、単体企業への発注を原則とする。

(2) 共同企業体の活用限定の原則

共同企業体は、工事の種類、規模等に照らし、単体企業による施工に比べ、効果的な施工が確保できる場合その他施工に当たり必要と認められる場合に限り、活用することを原則とする。

(3) 等級別発注の原則

共同企業体を活用する場合においても、規程第12条の規定による発注標準の適正な運用を図るものとする。

(対象工事)

第4条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうちから市長が指定したものとする。

(1) 技術的難度の高い工事で、次のいずれかに該当するもの

 全体工事費が、おおむね3億円以上の橋梁りよう、下水道、排水機場等の土木構築物

 全体工事費が、おおむね3億円以上の建築工事

 全体工事費が、おおむね1億円以上の設備工事

(2) 前号に定めるもののほか、工事の性格等に照らし、特定共同企業体による効果的かつ円滑な共同施工が確保できると認められる工事で、次のいずれかに該当するもの

 全体工事費が、おおむね1億円以上の土木工事、建築工事、設備工事その他の建設工事

 研究開発型工事及び実験型工事

(対象工事における混合指名等)

第5条 対象工事の入札においては、原則として単体企業を指名し、又は入札参加者の資格要件としないものとする。

(対象工事の指定及び適格業者の要件の決定)

第6条 対象工事の指定及び特定共同企業体の構成員に適する者(以下「適格業者」という。)の要件は、参加資格・請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)の審査を経ることを要する。

2 管財課長は、対象工事の指定又は適格業者の要件に関し、委員会の審査を受けようとするときは、特定共同企業体対象工事指定表(第1号様式)により委員会に付議するものとする。

3 管財課長は、前項に定めるもののほか、第17条の規定による入札参加資格申請を行った特定共同企業体の数が少なく、適正な競争が確保されないと認めるときは、特定共同企業体対象工事指定事項変更・指定取消等審査表(第2号様式)により適格業者の要件の変更その他必要な事項を委員会に付議するものとする。

4 適格業者の要件は、次のとおりとする。

(1) 対象工事に対応する建設工事の種類ごとに格付の最上位の等級に格付された業者(等級の格付がされていない建設工事の種類にあっては、資格審査結果数値の高位の業者。以下「最上位等級に格付された業者」という。)であること。

(2) 前号の規定にかかわらず、市内における最上位等級に格付された業者が少ない場合においては、第2位等級に格付された業者から選定することができる。

(公告)

第7条 管財課長は、前条第1項の規定により対象工事が決定されたときは、工事内容、適格業者の要件、公募期間その他必要な事項を公告するものとする。

(特定共同企業体の結成)

第8条 特定共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。

(特定共同企業体の資格要件)

第9条 特定共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 構成員が、最上位等級に格付された業者又は第2位等級に格付された業者であること。

(2) 構成員の数が、3者以内であること。

(3) 構成員の出資比率は、次のいずれにも該当すること。

 代表者の出資比率が、構成員のうちで最大であること。

 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じ、それぞれに定める比率以上であること。

(ア) 構成員の数が2者の場合 30パーセント

(イ) 構成員の数が3者の場合 20パーセント

(4) 代表者は、施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができるものとし、構成員の等級が異なる場合は、構成員中で最上位の等級のものであること。

(5) 構成員が当該対象工事について、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。

(6) 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を、工事現場に配置することができること。

(特定共同企業体の資格申請)

第10条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は、第7条の規定による公告のあった日(掲示による公告の場合は、掲示を開始した日)から起算して7日以内(別に期間を定める場合は、当該定める期間)規程第16条第1項の規定により共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(経常共同企業体の資格要件)

第11条 経常共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 構成員が、規程第6条第1項又は規程第19条第3項の規定により、入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 構成員が、入札に参加しようとする業種(以下「登録業種」という。)について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を得てから3年以上の営業実績のある者又は当該許可を得てからの営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると認められるものであること。

(3) 構成員の登録業種における元請実績(官公庁及び民間における直前2年度分の平均年間元請完工工事高をいう。)及び法第7条第2号ハに該当する者(以下「国家資格者」という。)の数が、次の表の左欄の工事の種類による区分に応じ、同表に定める基準を満たすものであること。

工事の種類

基準

元請実績

国家資格者数

土木一式工事

5,000万円以上

2人以上

建築一式工事

3,000万円以上

2人以上

管工事、鋼構造物工事及び舗装工事

3,000万円以上

1人以上

(4) 構成員が、登録業種について、他の経常共同企業体の構成員となっていないこと。

(5) 構成員の数が、3者以内であること。

(6) 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付されたものであること。

(7) 出資比率が最小の構成員及び代表者の出資比率は、第9条第3号に規定する基準を満たすこと。

(8) 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。

(経常共同企業体の資格申請)

第12条 資格審査を受けようとする経常共同企業体は、規程第16条第1項の規定により、共同企業体入札参加審査申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

(存続期間)

第13条 前条の経常共同企業体は、規程第18条第1項の規定により申請書類を提出した日から、その日の属する年度の翌年度の末日までの間は存続しなければならないものとする。ただし、当該申請書類を提出した日において、現に入札参加資格者名簿に登載されている場合であって、その有効期間の満了に伴い資格審査を受けようとするときは、この限りでない。

(解散)

第14条 入札参加資格者名簿に登録された経常共同企業体は、前条に規定する期間(当該期間を経過した日において、請け負った工事で未完成のものがあるときは、当該工事が完成する日までの間)は、やむを得ない理由がある場合を除き、市長の承認を得なければ解散することができないものとする。

(共同企業体に対する通知等)

第15条 市工事に関する監督、請負代金の支払その他契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(共同企業体からの脱退に関する承認等)

第16条 市工事を受注した共同企業体の構成員は、市長の承認を得なければ、当該工事の途中において、共同企業体を脱退することができないものとする。

(共同企業体の構成員の資格申請)

第17条 共同企業体の構成員である者は、単体企業として規程第2条の規定による入札参加資格の審査を申請することができるものとする。

(その他)

第18条 この訓令の規定によることが困難であると委員会が認める共同企業体の取扱いその他の事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第25号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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阿賀野市共同企業体運用基準

平成16年4月1日 訓令第82号

(平成27年4月1日施行)