○阿賀野市競争入札執行事務処理要領

平成16年4月1日

訓令第81号

この事務処理要領は、入札執行に係る事務が円滑かつ適切に実施されるように定めるものである。

1 入札執行職員の指定

予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を執行させるため、職員のうちから入札執行職員を指定しなければならない。この場合において、当該入札執行職員の指定は、原則として年度当初において行うものとし、事務分掌による指定でも差し支えない。

2 入札執行職員の心構え

入札執行職員は、入札の執行に当たっては厳正かつ公平を期すものとし、その行為又は態度が入札関係者から疑いを持たれることのないよう十分に留意すること。また、入札は、「申込み」としての法律的性格を有し、その執行手続が契約の効力に影響を及ぼすことも考えられるので、適正な手続の確保に万全を期すこと。

3 入札執行場所の選定等

入札を執行するに当たっては、適正な入札の執行を確保するため、入札執行場所は原則として庁舎内の会議室等の場所を選定するものとし、庁舎内に適当な場所が見当たらないため、やむを得ず部外の場所を借用する場合であっても、特定の業者と密接な関係を有する場所を避ける等その選定に十分配慮すること。また、庁舎内以外の場所で入札を執行するときは、予定価格、最低制限価格等の秘密を保持するため、入札参加者との間に相当の間隔を保つ等入札参加者の配置に留意すること。

4 競争入札の通知

一般競争入札にあっては、指名委員会で参加資格を有する業者が決定された後に、その旨を通知するものとする。

指名競争入札にあっては、支出負担行為決議書が決裁された後に、指名した業者に対して、その旨通知するものとする。

なお、これらの場合において、次の事項に留意すること。

(1) 見積期間は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号。以下「財務規則」という。)第142条の規定によるが、形式的に判断することなく、工事内容、工事規模、業者の営業所の所在地等に照らし、入札の通知を受ける業者が入札金額を算定するために必要な期間を実質的に確保できるよう留意すること。

(2) この場合において、期間の計算に当たっては、土曜日、日曜日及び祝日は除いて判断することが望まれる。

(3) 業者に対して通知しなければならない事項は、財務規則第143条各号に掲げる事項であるが、同条の10の「その他必要な事項」については、履行期限及び最低制限価格の設定の有無を必ず通知するほか、必要に応じ、次に掲げる事項を通知すること。

ア 入札保証金を減額し、又は免除すること。

イ 契約保証金を減額し、又は免除すること。

ウ 前払金(前金払率、前金払額、支払時期等を制限する場合を含む。)をし、又はしないこと。

エ 部分払(前金払率、前金払額、支払時期等を制限する場合を含む。)をし、又はしないこと。

オ 年度ごとに支払限度額を設定する等請負金額の支払条件を付けること。

カ 工事完成保証人を付すこと。

キ 入札書に記載する金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税業者、免税業者を問わず、契約希望金額の108分の100に相当する金額を記載すること。

ク 議会の議決を要する契約については、その決議後に本契約となる旨を記載すること。

ケ その他必要と認められる事項を記載すること。

5 設計図書の提示

設計図書については、原則として入札を通知した日から入札執行日までの間、阿賀野市のホームページに供覧するものとする。

6 最低制限価格の設定

(1) 市が発注する請負契約に係る競争入札で、建設工事の予定価格が1,000万円以上のもの及び測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務及び土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務の予定価格が100万円以上のものは、最低制限価格を設定することができる。これは、同時にその予定価格がそれぞれの予定価格未満の場合、原則として最低制限価格の設定を要しないという趣旨を含む。

(2) 最低制限価格を設定した場合には、入札通知書に必ず「本件は最低制限価格つきであり、最低制限価格未満の入札者は、再度入札に参加出来ません。」という文言により条件を付すること。なお、条件に関する文言が「本件は最低制限価格付きである。」にとどまるときは、最低制限価格未満の入札者が再度入札に参加することを拒めないものと解せられるので留意すること。

7 指名の取消し

既に指名通知を発した場合であっても、入札執行日以前において指名停止又は保留の措置が行われたときは、直ちに、当該業者に対する指名通知を取り消すこと。

入札の中止及び延期

(1) 入札を中止し、又は延期することに関する法律的制約はないが、発注者が入札の中止又は延期の措置を乱用すると、相手方を不安定にするとともに競争入札の公正さを害するおそれがあるので、次の場合に限って入札を中止し、又は延期することができる。

ア 不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき。

イ 天災地変その他やむを得ないとき。

(2) 入札を中止し、又は延期するときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により、業者に通知しなければならない。

8 入札

(1) 入札執行職員は、入札場所に予定価格及びくじ等を用意するとともに、入札執行に先立ち、入札参加者に対し、入札場所に提示してある「建設工事の入札者の心得」(別紙)を了知の上で入札するように促し、その注意喚起に務めること。

(2) 入札執行職員は、入札開始時刻の前までに当該入札に係る入札参加者の出欠及び代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては委任状を提出させ、その代理権について確認する。

入札代理人に関する確認事項は、おおむね次のとおりとする。

ア 委任しようとする者は、入札に対する目的物について参加資格が認められた業者であること。

イ 委任しようとする者は、入札参加資格者名簿に「代表者」と記載されているものであること。

ウ 委任を受けた者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に該当するものでないこと。

エ 委任を受ける者は、入札に付する目的物について他の業者の代理人となっていないこと。

オ 委任状は、入札に付する目的物に関する委任状であること。

カ 委任しようとする権限は、入札行為をする権限であること。

キ 委任をしようとする者及び委任を受けるものの記名押印があること。

なお、入札参加者が参加資格が認められた業者の代表者自身である場合においても、名刺の提出を求める等の方法により確認することが望ましい。

(3) 入札執行職員は、入札開始時刻と同時に入札参加者名の呼び上げを開始し、それに従って順次入札者から自己の氏名を表記の上、封書した入札書を提出させる。

入札参加者名の呼び上げが終了したときは、その旨を直ちに口頭で告げるものとする。

(4) 入札執行職員の入札参加者名呼び上げ終了の告知までに入札書を提出しない者は、当該入札を辞退したものとみなす。

なお、入札執行職員の入札開始時刻及び入札参加者名の呼び上げ終了の告知の時刻の認定に対して入札者からの異議申立てを許さない。

また、入札参加者名の呼び上げ終了までに入札書を提出しなかった者については、指名停止基準上の問題が残るので原因を究明の上、所要の処理をすること。

(5) 指名競争入札で他の指名業者が不参加のため、入札者が2人に達しないときは、入札を行わないものとする。

9 開札

(1) 入札執行職員は、入札が終ったときは、入札参加者名の呼び上げ終了の告知後直ちに通知で示した場所で入札者の面前において、入札事務に関係のない職員の立会いの上、開札しなければならない。

この場合において、入札事務に関係のない職員とは、入札執行職員以外の者をいうものであること。

(2) 初度の入札において落札者がいない場合に入札価格と予定価格との差がわずかであると認めるときは、その場で直ちに再入札に付することができる。

(3) 再入札は1回を限度とし、初度入札の際定めた入札条件を変更することは許されない。

なお、初度の入札で最低価格の入札をした業者名及びその入札金額を公表した後に、再入札を行うこととする。

(4) 最低制限価格を設定している場合において、最低制限価格を下回った価格を持って申込みをした者は、以後の入札に参加させないものとする。

(5) 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできないものとする。入札書の書換えとは、一度提出した入札書の返還を受けた当該入札書に記載した入札金額を書き換えて再提出することをいい、入札書の引換えとは、先に提出した入札書の返還を求め入札金額の異なる入札書と差し換えることをいう。

10 無効入札

(1) 入札の効力については、民法(明治29年法律第89号)及び財務規則により決するところであるが、次のいずれかに該当する入札は、財務規則第167条により当該入札は無効とする。また、その判断は、入札執行職員が行うが、ケに該当するものの判断に限っては、予算執行職員の指示を受けるものとする。

ア 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札又は財務規則第164条の規定による確認を受けない代理人がした入札

イ 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が認識し難い入札

ウ 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が財務規則第156条第1項に規定する額に達しない者がした入札

エ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの以外の方法によった入札

オ 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

カ 脅迫その他私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する等の不正行為によった入札

キ 入札者が桁違いを認め無効を申し出た入札。ただし明らかに桁違いと判断されるときは、直ちに当該入札の入札者全員に入札調書を提示し、確認させること。

ク その他入札に関する条件に違反した入札

ケ 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと入札執行職員が認める場合におけるその全部の入札

(2) 財務規則第167条の規定により無効となった入札については、当該入札者に「入札を無効と決定した旨及び当該入札目的物に係る再入札に加わることができない。」ことを直ちに告げるものとし、当該入札者はその決定に異議を申し立てることが出来ない。なお、民法の規定に基づく入札の効力は、契約担当者が決定するものであるが、入札者の錯誤による入札の無効の申し出があったときは、要素の錯誤の認定の困難なこと等複雑な問題があるので、その取扱いは慎重にすること。

(3) 初度の入札において財務規則第155条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができないものとする。

11 落札者の決定

(1) 最低制限価格を設定している場合において、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者がいるときは、その申込者のうち最低の価格をもって申込みしたものを落札者とする。

(2) 最低制限価格を設定していない場合においては、予定価格の制限内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることを原則とする。ただし最低の価格をもって入札した者以外を落札者とすることが出来る場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により定めた阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱(平成22年告示第36号)に基づいて取扱うものとする。

(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めること。この場合において、同価入札者は、くじ引く義務を有し、辞退することは許されないものであるが当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

なお、くじによる落札者決定の具体的方法としては、最初に該当入札者に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせ、その順序に従い「落札者を決定するくじ」を引かせて落札者を決定する方法が適当である。この場合、その経過について書面に記入し、当事者及び入札立会職員に記名押印させるものとする。

(4) 落札者の決定は、入札立会い職員の確認を得てから行うものとし、落札者が決定したときは、その場で直ちに書面又は口頭で提示し、出席者に「○○会社が入札書記載金額○○円に8パーセントを加算した金額で落札」した旨を公表し、かつ、落札者に対して書面又は口頭で通知する。

12 入札の打ち切り

開札後落札者が、その場で直ちに契約の締結をしない旨の申出をしたときは、入札を打ち切るものとし、落札者以外に落札となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としないものとする。この場合において、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により随意契約とするときは、改めて契約執行の決定を要するものであり、また落札金額の範囲内の金額であることを要し、かつ、履行期限を除いて、初回入札に付するときに定めた条件を変更することはできないものとする。なお、指名停止基準上の問題が残るので契約を締結しない理由を究明の上、所要の処理をすること。

13 入札の不調

(1) 再入札の結果、落札となるべき価格の入札が無いときは、直ちにその場で口頭で出席者に発表する。

(2) 不調随意契約制度(競争入札の結果、落札者が無い場合において予定価格と入札者のうち最低の価格で入札した者の入札書金額との差額が入札書比較予定価格の10パーセントに相当する金額を超えない場合は、その業者から再度見積書を徴し随意契約を締結できる制度)の適用においては、次の各号に該当する場合とする。この場合において、契約保証金及び履行期限を除き、競争入札の場合における予定価格その他の条件を変更することができないものであること。また、見積書の提出回数は、2回を限度とする。

ア 災害復旧工事等、緊急に着手することを要する工事の場合

イ 工期に余裕がなく、再入札手続を行った場合事業の完成に支障をきたす場合

ウ 予算執行職員が、公共工事の的確な実施を図る上で支障があると認めた場合

14 再度入札

入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度入札に付そうとするときは、規定の見積期間を短縮することができる。

15 入札結果の確認方法

入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、入札立会い職員の確認を得るものとする。

16 入札経緯の公表

競争入札に付したすべての建設工事及び建設工事に関連する業務委託(設計、調査、測量等を含む。)並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による随意契約の入札経緯については、入札公表結果表により入札から7日間の期間、定める場所に掲示又は閲覧に供するものとする。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市競争入札執行事務処理要領の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成17年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市競争入札執行事務処理要領の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第86号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月13日から施行する。

別紙

建設工事の入札者の心得

建設工事の入札(建設工事に係る調査、測量、設計等の委託の入札を含む。)に当たっては、次の事項に注意してください。

1 代理入札

代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札開始の前に委任状を提出しなければなりません。

2 入札

入札書は、市が定めた様式のものを提出しなければなりません。入札者は、自己の氏名、工事番号及び工事名を表記した封書に入札書をいれて、指名競争入札においては、指名呼び上げ順に提出してください。

3 入札の辞退

指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが出来ます。入札を辞退するときは、その旨を次により申し出てください。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではありません。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着する者に限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札執行辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行職員に直接提出して行う。

4 無効入札

無効入札の主なものは、次のとおりです。

(1) 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人の行った入札

(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が認識し難しい入札

(3) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(4) 脅迫、その他私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に接触する等の不正行為に依った入札

(5) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認められるときは、その入札の全部

(6) 前号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

5 最低制限価格未満の入札

あらかじめ最低制限価格を設けている場合においては、最低制限価格未満の金額で入札した者は失格します。

6 入札書の書き換え等の禁止

入札者は、提出した入札書の書き換え、引き換え、又は撤回をすることは出来ません。

7 落札者の決定

(1) 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者とします。

(2) 低入札価格調査制度の対象工事においては、調査基準価格を下回る入札が行われた場合、入札を一旦保留し、契約内容に適合した履行の適否を調査した後に、落札者を決定します。

(3) 落札となるべき同価格の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。

8 再入札

再入札は、1回を限度として行います。この再入札には、無効入札をした者及び失格となった者は参加出来ません。

また再入札の入札書には「再入札書」と記入し、前の入札で最も低い金額(最低制限価格未満の入札は除く)以下の額で再入札書の金額を記入してください。

9 入札執行職員の指示

入札者は、入札執行職員の指示に従って入札しなければなりません。

10 その他

ここに定めるもののほか、その他入札に関しての必要な事項は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)に定められております。

阿賀野市競争入札執行事務処理要領

平成16年4月1日 訓令第81号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第81号
平成17年1月18日 訓令第2号
平成17年8月2日 訓令第29号
平成17年9月6日 訓令第31号
平成19年10月1日 訓令第86号
平成22年3月16日 訓令第6号
平成26年1月28日 訓令第3号
平成29年6月13日 訓令第12号
令和4年1月13日 訓令第1号