○阿賀野市営温泉保養センター条例施行規則
平成16年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市営温泉保養センター条例(平成16年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第3条 宝珠温泉保養センターあかまつ荘(以下「あかまつ荘」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用の際は、利用心得を守ること。
(4) 営利目的の物品販売、危険物品等の持ち込みをしないこと。
(備付帳簿)
第4条 あかまつ荘には、次の帳簿を備え、執務、管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用料の徴収及び払込簿
(4) 税外収入金徴収簿
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。
(事務処理の準用)
第5条 使用料の徴収その他財務に関しては、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)の定めるところによる。
(管理体制)
第6条 あかまつ荘の管理及び運営は、商工観光課が当たり、必要な職員を置くことができる。
(報告義務)
第7条 商工観光課長は、実績報告を毎月市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第187号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市営温泉保養センター条例施行規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成25年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 料金 | 適用 |
70歳以上の者 | 300円 | 年齢を証明できるものの持参者 |
心身障害者 | 300円 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の持参者及びその介護者 |
回数券 |
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一般用(6枚券) | 2,500円 |
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夜間利用者 | 300円 | 午後5時から閉館まで |
備考
1 学齢に達しない者は、無料とする。
2 料金には、阿賀野市入湯税条例(平成16年阿賀野市条例第57号)で定める入湯税を含むものとする。
3 その他免除する事由を適当と認めた場合は、全額又は一部を免除することができる。