○阿賀野市営温泉保養センター条例施行規則

平成16年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市営温泉保養センター条例(平成16年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表に掲げるとおりとする。

(利用者の義務)

第3条 宝珠温泉保養センターあかまつ荘(以下「あかまつ荘」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用の際は、利用心得を守ること。

(4) 営利目的の物品販売、危険物品等の持ち込みをしないこと。

(備付帳簿)

第4条 あかまつ荘には、次の帳簿を備え、執務、管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収及び払込簿

(4) 税外収入金徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(事務処理の準用)

第5条 使用料の徴収その他財務に関しては、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)の定めるところによる。

(管理体制)

第6条 あかまつ荘の管理及び運営は、商工観光課が当たり、必要な職員を置くことができる。

(報告義務)

第7条 商工観光課長は、実績報告を毎月市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者にあかまつ荘の管理を行わせる場合にあっては、第6条の規定中「商工観光課」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「商工観光課長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条第3項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合の条例第9条に規定する減免の基準については、第2条の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町営温泉保養センター管理運営規則(平成4年安田町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年規則第187号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市営温泉保養センター条例施行規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成25年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

料金

適用

70歳以上の者

300円

年齢を証明できるものの持参者

心身障害者

300円

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の持参者及びその介護者

回数券

 

 

一般用(6枚券)

2,500円

 

夜間利用者

300円

午後5時から閉館まで

備考

1 学齢に達しない者は、無料とする。

2 料金には、阿賀野市入湯税条例(平成16年阿賀野市条例第57号)で定める入湯税を含むものとする。

3 その他免除する事由を適当と認めた場合は、全額又は一部を免除することができる。

阿賀野市営温泉保養センター条例施行規則

平成16年4月1日 規則第126号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第126号
平成16年9月16日 規則第187号
平成18年3月22日 規則第9号
平成19年12月28日 規則第57号
平成20年2月15日 規則第3号
平成25年10月1日 規則第66号