○阿賀野市営温泉保養センター条例
平成16年4月1日
条例第168号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な保養を図り、福祉の増進に資するため、温泉施設を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 温泉施設の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設 |
宝珠温泉保養センターあかまつ荘 | 阿賀野市草水字城下1136番地2 | 源泉井及び浴場建物 |
(休館日)
第3条 宝珠温泉保養センターあかまつ荘(以下「あかまつ荘」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月31日から翌年の1月2日まで
(開館時間)
第4条 あかまつ荘の開館時間は、午前9時30分から午後8時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 あかまつ荘を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、あかまつ荘の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可条件に違反すると認めるときは、その利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(目的外使用)
第8条 市長は、あかまつ荘の施設を本来の目的を妨げない限りにおいて、他の用途又は目的に使用させることができる。この場合において、市長は、使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、前2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用が終わったときは、係員の指示に従い、速やかに利用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によりあかまつ荘の施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 あかまつ荘の管理は、市長が指定する管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) あかまつ荘の利用の許可に関する業務
(2) あかまつ荘の施設及び施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、あかまつ荘の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(措置の指示)
第14条 市長は、あかまつ荘の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。
(利用料金)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にあかまつ荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
宝珠温泉保養センターあかまつ荘使用料
施設名 | 区分 | 使用料 |
宝珠温泉保養センターあかまつ荘 | 大人(中学生以上) | 500円 |
小人(小学生) | 200円 |
備考
1 専用風呂利用は、別途1時間当たり1,000円を徴する。
2 使用料には、阿賀野市入湯税条例(平成16年阿賀野市条例第57号)で定める入湯税を含むものとする。